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サイバーセキュリティを確保するための方針について
地方自治法第244条の6第1項において、「普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれその管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない。」と規定されています。
このことを踏まえて、本町では「芦屋町情報セキュリティ基本方針」を芦屋町における「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置づけ、これを公表いたします。
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地方自治法第244条の6第1項において、「普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれその管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない。」と規定されています。
このことを踏まえて、本町では「芦屋町情報セキュリティ基本方針」を芦屋町における「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置づけ、これを公表いたします。