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宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の運用について

記事ID:0038018 更新日:2025年10月1日更新

盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が、令和5年5月26日に施行されました。
福岡県(北九州市、福岡市、久留米市を除く)では、令和7年9月末までに規制区域指定の手続きを行い、令和7年10月1日より規制事務が開始されます。
※北九州市、福岡市、久留米市の区域は、各市が所管行政庁となります。​
※福岡県の所管する地域において、造成宅地防災区域はありません。

芦屋町の規制区域について

芦屋町の規制区域図は、以下の添付データをご確認ください。

芦屋町規制区域図 [PDFファイル/4.19MB]

盛土規制法の規制対象について

令和7年10月1日以降に規制区域内で、一定の土地の形質変更(盛土・切土)などを行う場合は、事前に許可申請や届出の手続きが必要となります。
詳しくは、下記のリンクから福岡県のホームページをご確認ください。

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の運用について(福岡県ホームページ)<外部リンク>

手続きの手引き・技術基準・様式等について

手続きの手引き・技術基準・様式等は、福岡県のホームページにて公開されています。
下記のリンクから福岡県のホームページをご確認ください。

盛土規制法の手引き・技術基準・様式等について(福岡県ホームページ)<外部リンク>

盛土規制法に関する福岡県の問い合わせ先

開発・盛土指導課 盛土規制係
電話:092-643-3762
Fax:092-643-3761

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