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附属機関の会議を原則公開します

記事ID:0026998 更新日:2023年4月7日更新

芦屋町では、芦屋町住民参画まちづくり条例(平成19年条例第20号)に基づき、町と住民とがまちづくりに関する情報を共有し、一人ひとりの持つ知識や知恵、感性などが十分に活かされるまちづくりを実現するために、積極的な情報提供を目的として、附属機関が開催する会議を原則公開します。このことについて、必要な事項を定めた「芦屋町附属機関の会議の公開に関する要綱」を令和5年4月1日から施行しました。

芦屋町附属機関の会議の公開に関する要綱の概要

附属機関とは

「附属機関」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、法律又は条例に基づき、町長その他の執行機関に設置された審議会、委員会等のことです。

附属機関の会議の原則公開

附属機関の会議は、次の場合を除き、原則公開します。

  1. 法律又は条例若しくは規則等(以下「法律等」という。)により、会議が非公開とされているとき。
  2. 会議において、芦屋町情報公開条例(昭和61年芦屋町条例第38号。以下「情報公開条例」という。)第6条に規定する公開しない情報が含まれる事項について審議、審査、調査等を行うとき。
  3. その他会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生じると認められるとき。

公開する会議の周知

会議の開催に関する情報は、当該会議の開催日の1週間前までに町ホームページに掲載します。
ただし、緊急に会議を開催する場合は、1週間前までに掲載ができない場合があります。

会議の公開の方法

  1. 会議の公開は、会議の傍聴希望者に会議の傍聴を認めることにより行います。
  2. 傍聴希望者が定員を超えた場合は、抽選により傍聴人を決定します。(異なる方法で決定する場合もあります。)
  3. 傍聴希望者の受付は会議の開催予定時刻の15分前から5分前までです。傍聴希望者受付簿に氏名及び住所を記載してください。

議事録の公表

附属機関の会議終了後、すみやかに会議録を作成し、町ホームページで公表します。
なお、会議資料又は会議録に情報公開条例第6条に規定する公開しない情報が記録されているときは、当該記録を除いたものを公表します。

関連ファイル

芦屋町附属機関の会議の公開に関する要綱 [PDFファイル/143KB]

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