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企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)について紹介します
企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)とは
企業版ふるさと納税とは、国が認定した地方公共団体の地方創生プロジェクトに対して企業が寄附を行った場合に、法人関係税から税額控除する仕組みです。
税制措置の内容
令和2年度より、地方創生のさらなる充実・強化に向けて、地方への資金の流れを飛躍的に高める観点から、制度が大幅に見直されました。
国の認定を受けた地方創生事業に対して、民間企業が寄附を行う場合、寄附額の6割に相当する額の税額控除の特例措置がなされます。現行の地方公共団体に対する法人の寄附に係る損金算入措置による軽減効果(約3割)と合わせて、寄附額の約9割に相当する額が軽減されます。これにより、実質的な企業の負担が約1割まで圧縮されるなど、より使いやすい仕組みとなっています。
科目ごとの特例措置の内容
- 法人住民税
寄附額の4割を税額控除(法人住民税法人税割額の20%が上限) - 法人税
法人住民税の控除額が寄附額の4割に達しない場合、寄附額の4割に相当する額から法人住民税の控除額を差し引いた額を控除(寄附額の1割、法人税額の5%が上限) - 法人事業税
寄附額の2割を税額控除(法人事業税額の20%が上限)
寄附にあたっての主な注意事項
- 芦屋町外に本社がある企業が対象となります。(自社の本社が所在する地方公共団体への寄附は、本税制の対象となりません。)
- 1回当たり10万円以上の寄附が対象となります。
- 地方公共団体は寄附を行う企業に対し、寄附の代償として経済的な利益を供与してはならないこととされています。
- 本制度の対象期間は令和6年度までです。
寄附の対象となる芦屋町の取り組みについて
芦屋町は、令和4年3月に地域再生計画(芦屋町まち・ひと・しごと創生推進計画)について国から認定を受けております。認定を受けた計画に基づいて実施する令和4年度以降の新規事業が企業版ふるさと納税制度の対象となります。どのような事業が対象となっているかは下記のお問い合わせ先までお気軽にお問い合わせください。
寄附のご相談・お申し込みについて
寄附申出書をダウンロードしていただき、必要事項をご記入のうえ、【お問い合わせ先】まで、Fax、電子メールまたは郵送によりお申し出ください。
企業版ふるさと納税寄附申出書(Wordデータ) [Wordファイル/38KB]
企業版ふるさと納税寄附申出書(PDFデータ) [PDFファイル/75KB]
【お問い合わせ先】
〒807-0198 福岡県遠賀郡芦屋町幸町2番20号
芦屋町役場企画政策課シティプロモーション係
電話:093-223-3571
Fax:093-223-3927
E-mail:koho@town.ashiya.lg.jp