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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が始まりました

記事ID:0001703 更新日:2019年11月21日更新

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マイナちゃん

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)は、複数の国の行政機関や地方公共団体に存在する特定の個人の情報を同一人であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。2013年(平成25年)5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」をはじめとする関連4法が成立し、導入されることが決定しました。

マイナンバーは、住民票を有する日本国民および中長期在留者や特別永住者などの外国人一人ひとりに対して付される唯一無二の12桁の番号です。住民の皆さんへのマイナンバーの通知は、原則として住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」を送ることによって行われます。

なお、マイナンバーは一生使うものであり、通知カードの紛失等によりマイナンバーが漏えいして不正に使われる恐れがある場合を除いて、一生変更されませんので、大切に取り扱うようにしてください。

目的・効果

マイナンバー制度が導入されると、行政事務における情報管理・利用が一層効率化されるため、次のような効果が期待されています。

行政の効率化

行政機関や地方公共団体などでさまざまな情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減され、複数の業務の間での連携が進むことにより作業の重複などの無駄が削減されるようになります。

国民の利便性の向上

添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関からさまざまなサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。

公平・公正な社会の実現

所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。

マイナンバーは、国の行政機関や地方公共団体などにおいて、社会保障、税、災害対策の分野のうち、法律または条例で定められた行政手続きにのみ利用されます。そのため、今後は年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書などにマイナンバーの記載を求められることとなる予定です。

また、税や社会保険の手続きにおいては、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続きを行うこととされている場合もあるため、勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関にもマイナンバーの提出を求められる場合があります。

動画で見るマイナンバー制度の紹介

デジタル庁が運営する公式YouTube動画チャンネルで分かりやすく紹介されていますのでご覧ください。

マイナンバー制度 公式YouTube動画チャンネル<外部リンク>

通知カードと個人番号カード

マイナンバー制度では通知カードと個人番号カードの2種類が取り扱われます。それぞれのカードの違いは次のとおりです。

通知カード

通知カードは、各個人に対してマイナンバーを通知することを目的とした紙製の簡易的なカードであり、券面には氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーが記載されます。顔写真は入っていませんので、単体で本人確認のための身分証明書として用いることはできません。通知カードは2015年(平成27年)10月からすべての人に送られ、住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された通知カードを郵送します。

なお、後述の個人番号カードの交付を受けるときは、通知カードを市区町村に返納しなければなりません。

個人番号カード

個人番号カードは、現在の住民基本台帳カードに代わって本人確認のための身分証明書として利用できたり、自治体などが条例で定めるサービスに利用できたりするプラスチック製のIC(※)カードであり、券面の表面には氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)と顔写真、裏面にマイナンバー(個人番号)が記載されます。2015年(平成27年)10月から通知カードによりマイナンバーが通知された後に、市区町村に申請すると、2016年(平成28年)1月以降、個人番号カードの交付を受けることができます。

個人番号カードのICチップには電子証明書が標準搭載される予定ですので、e-Tax(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請が行えることになります。

なお、個人番号カードのICチップには、券面に記載される情報および電子申請のための電子証明書が記録されますが、その他の所得情報や病歴などのプライバシー性の高い個人情報は一切記録されませんので、仮に個人番号カードを紛失したり盗難に遭ったりしても、そこからすべての個人情報が漏えいしてしまうことはありません。
また、現在の住民基本台帳カードは有効期限まで利用可能ですが、個人番号カードの交付を受ける時はお手持ちの住民基本台帳カードを回収します(同時に両方のカードを所有することはできません)。

※IC(Integrated Circuit):情報(データ)の記録や演算をするための集積回路のことです。

個人情報保護

個人情報の保護にあたっては、制度面とシステム面の両方から、マイナンバーが漏えいしないための保護措置と、万が一マイナンバーが漏えいしたとしても、その他の個人情報が流出しないための保護措置が講じられています。
また、2017年(平成29年)1月からは、マイナンバーを含む自らの個人情報がやりとりされた記録を、パソコンなどを用いて確認できる仕組み(マイ・ポータル)が提供されます。

制度面における保護措置

マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野において、国の行政機関や地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者などに提供されますが、法律や条例で定められていない行政手続きにおいては、むやみにマイナンバーを他人に提供することはできません。他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている者が、マイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを他人に不当に提供したりすると、処罰の対象になります。

法律または条例で定められた行政手続きについても、個人番号を取り扱う場合は特定個人情報保護評価を実施することが法律で義務付けられており、あらかじめ個人のプライバシーなどの権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講じます。

また、特定個人情報保護委員会という第三者機関が、マイナンバーが適切に管理されているか監視・監督を行うこととなっており、さらに法律に違反した場合の罰則も、これまでより重くなっています。

システム面における保護措置

マイナンバー制度が導入されても、個人情報が特定の機関に集約され、一元的に管理されることはありません。各行政機関や地方公共団体が保有する個人情報は今までどおり、それぞれが管理を行い、必要な情報を必要な時にだけやりとりする「分散管理」の仕組みが採用されるため、マイナンバーをもとに特定の機関に共通のデータベースを構築することはなく、そこから個人情報がまとめて漏れるようなこともありません。

また、行政機関や地方公共団体などの間での情報のやりとりは、暗号化をはじめ高度なセキュリティが確保された行政専用のネットワークを介して行われ、マイナンバーを直接使わないようにしたり、システムにアクセスできる人を制限したりするなどの保護措置も講じられます。

番号制度に関するお問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル

  • 電話:0120-95-0178
  • 対応:(平日)午前9時30分 から 午後8時、(土曜日・日曜日・祝日)午前9時30分 から 午後5時30分 ※年始年末を除く
  • 備考:マイナンバーカードの紛失・盗難による、カードの一時利用停止については、24時間、365日対応します

通知カード・マイナンバーカードのお問合せ

  • 電話:0570-783-578
  • 対応:午前8時30分 から 午後8時 ※年末年始を除く

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