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屋外広告物について紹介します

記事ID:0001409 更新日:2023年7月19日更新

屋外広告物について

屋外広告物とは

規制の対象となる屋外広告物とは、常時または一定期間継続して屋外で公衆に表示されるもので広告板、広告塔、広告幕、立看板、アドバルーン、はり紙、はり札の類、建築その他の工作物などに掲出されたものなどです。
このため、営利的な商業広告だけでなく、非営利なものであっても常時または一定期間継続して屋外で公衆に表示されるものであれば、屋外広告物に該当します。

屋外広告物の規制

福岡県屋外広告物条例では、表示の際に許可が必要な地域や、広告物の表示を禁止する物件を定めています。

『許可地域』

屋外広告物を表示する場合、町長の許可が必要な地域

芦屋町の許可地域

町内全域(平成19年1月1日より)

『禁止物件』

広告物を表示してはならない物件(抜粋)

  • 橋、トンネル、高架構造物及び分離帯
  • 街路樹、路傍樹及び保存樹
  • 信号機、道路標識、道路の防護柵、カーブミラー
  • 電話ボックス、公衆便所及び郵便ポスト       

はり紙、はり札または立看板を表示してはならない物件

 街路灯柱、電柱、その他の電柱の類

許可申請手続

広告物を表示する場合は、条例で定める適用除外の広告物を除き、許可申請が必要になります。
許可申請には手数料が必要となります。

『許可期間』

  • はり紙、はり札、立看板、広告幕及びアドバルーン等→1月以内
  • その他の広告物(上記以外)→3年以内

『許可申請の手続に必要なもの』

新規または変更の場合

  • 許可申請書
  • 広告物の付近の図面またはカラー写真
  • 形状、寸法及び構造に関する仕様書及び図面
  • 表示の内容または写真
  • 広告物設置承諾書(設置場所が他人の所有または管理に属するものは、その承諾を証する書類または写し)
  • はり紙、はり札については原本または見本
  • 他の法令許可の写し(他の法令の許可を受けている場合)

更新の場合

許可期間経過後も引き続き広告物を表示しようとする場合は、期間満了の10日前までに更新手続申請を行ってください。

  • 許可申請書
  • 物件の現況のカラー写真
  • 自主点検結果報告書
  • 広告物設置承諾書(設置場所が他人の所有または管理に属するものは、その承諾を証する書類または写し)

【許可申請は、町企画政策課に提出してください】
許可申請書、自主点検結果報告書、手数料の内容は下記のPDFファイルをご覧下さい。

適用除外とは

社会生活を営むうえで最低限必要な広告物については、一定の基準内で禁止地域や許可地域の規制の対象から除外されています。

適用除外となる広告物(抜粋)

  • 自己の事業所などの建物やその敷地内に自己の氏名や名称、事業内容などを表示するもの
    ​※許可地域に掲示する場合は、表示面積の合計が15平方メートル以内であること。
  • 他の法令によるもの(道路法、道路交通法、建設業法など)
  • 運動選挙用ポスター等(公職選挙法による選挙活動のために使用するポスター、看板)
  • 公共広告物(国及び地方公共団体が公共的目的で表示するもの)  

屋外広告業の登録制度について

福岡県内(福岡市、北九州市を除く)において、屋外広告業を営むときは、福岡県に登録を受ける必要がありますので、登録の手続きを行ってください。


問い合わせ
福岡県建築都市部都市計画課
Tel092-643-3724

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