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青少年問題協議会を紹介します
青少年問題協議会とは
青少年問題協議会は「地方青少年問題協議会法」第1条の規定に基づき設置され、町長から委嘱(いしょく)を受けた協議委員が、定時または臨時に会議を開き、青少年の指導、育成、保護及び矯正などについて協議を行います。
【協議・調整する事項】
(1)青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立についての調査審議
(2)青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策を実施するために必要な関係行政機関との連絡調整
(3)これらの事項に関して、町長及びその他区域内の関係行政機関に対して意見を述べる