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公民館運営審議会兼社会教育委員会議を紹介します

記事ID:0028258 更新日:2023年6月9日更新

公民館運営審議会とは

公民館運営審議会とは、「社会教育法」第29条の規定に基づき、町教育委員会から、委嘱(いしょく)を受けた公民館運営審議会委員が、定時または臨時に会議を開き、公民館長の諮問に応じ、公民館における各種の事業の企画実施について調査審議を行います。

【協議・調整する事項】
​(1)公民館における各種の事業の企画実施についての調査審議

社会教育委員会議とは

社会教育委員会議とは、「社会教育法」第15条第1項の規定に基づき、町教育委員会から、委嘱(いしょく)を受けた社会教育委員が、定時または臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、意見を述べることや、社会教育に関する諸計画を立案などについて協議を行います。

【協議・調整する事項】
(1)社会教育に関する諸計画の立案や調査研究を行う
​(2)教育委員会の諮問に応じて意見を述べる

関連ファイル

芦屋町公民館設置及び管理条例 [PDFファイル/144KB]
芦屋町社会教育委員設置条例 [PDFファイル/92KB]
芦屋町社会教育委員会議運営規則 [PDFファイル/81KB]

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