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ハンセン病元患者のご家族に対する補償金支給制度のご案内

記事ID:0039984 更新日:2026年4月20日更新

 令和元年11月15日に、「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。また、令和6年6月12日に、「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同年6月19日に公布・施行され、補償金の請求期限が令和11年11月21日まで延長されました。

 この法に基づき、対象となるハンセン病元患者のご家族の方々は補償金が請求できます。

請求期限

 令和11年11月21日まで

相談窓口

 請求書の提出や請求に関するご相談は、厚生労働省の担当窓口にご連絡ください。

 厚生労働省 補償金担当窓口

 電話番号:03-3595-2262

 受付時間:午前10時から午後4時(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始をのぞく)

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