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死亡届
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内(死亡した日を含む。7日目が閉庁日の場合は翌開庁日まで)
※閉庁日に届出をされたとき、記入漏れなど書類不備があれば後日お越しいただくことがあります。
届出人
- 同居の親族
- 同居していない親族
- その他の同居者
- 家主、地主、家屋または土地の管理人
※届出人の署名が必要(押印は任意)
届出地
死亡者の本籍地、死亡地、届出人の住所地、所在地のうちいずれかの市区町村役場
届出に必要なもの
- 死亡届書1通(死亡診断書の部分は医師等が記入)
※届出をされたあと、役場から手続に必要なものをお知らせしますので、該当のものをお持ちのうえ後日手続きにお越しください。