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マイナ保険証の利用について

記事ID:0037613 更新日:2025年6月20日更新

 医療機関や薬局の窓口において、事前に健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカードで保険診療が受診できます。

【注意】利用できる医療機関・薬局については順次拡大しています。詳しくは、厚生労働省や社会保険診療報酬支払基金のホームページをご参照ください。

厚生労働省HP(外部リンク)<外部リンク>

社会保険診療報酬支払基金HP(外部リンク)<外部リンク>

マイナンバーカードを利用するメリットについて

1 病院の窓口に証類の提出が不要になります

 限度額適用認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証

の提示が不要となります。

 なお、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証は、従来は事前に保険者に申請する必要がありましたが、今後オンライン資格確認が導入された医療機関では原則として、申請なしに限度額が適用されます。

 ただし、世帯の中に収入申告をされていない方がいる場合は、窓口で収入申告が必要な場合がありますので、事前に住民課保険年金係へお問い合わせください。

※町が助成する子ども医療証、重度障害者医療証、ひとり親医療証等については、引き続きご提示ください。

 

2 マイナ保険証1枚で保険診療が受診できます。

  転職・結婚・引越をしても、保険者での手続きが完了次第、医療機関・薬局を利用できます。

【注意】国民健康保険の加入、脱退等の異動についてはこれまでどおり窓口での届出が必要です。

 

3 健康管理や医療の質が向上します。

 マイナンバーカードを用いて、特定健診等情報と薬剤情報を閲覧することが出来るようになります。特定健診等情報と薬剤情報については、患者の同意を得た上で医療関係者に提供することにより、より良い医療を受けることが出来るようになります。

 

4 医療費控除申告が便利になります。

 マイナポータルを活用して、ご自身の過去5年分の医療費通知情報が閲覧・管理可能となります。
 償還払いされた高額療養費、治療用装具等の療養費、あん摩・マッサージ、はり・きゅう、柔道整復療養費は表示されません。

 令和3年分所得税の確定申告から、e-Taxに情報連携が可能です。

マイナ保険証のメリット等に関するリーフレット [PDFファイル/521KB]

 

マイナ保険証を利用するための健康保険証利用登録について

 マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、健康保険証利用の登録が必要です。申請には以下3つの方法があります。

  • 顔認証付きカードリーダーからの申請(オンライン資格確認を導入した医療機関・薬局の窓口)
  • セブン銀行ATMからの申請
  • マイナポータルからの申請

 マイナポータルからの申請については、スマートフォンやパソコン(カードリーダーが必要)で登録できます。

マイナポータルのトップページ(外部リンク)<外部リンク>

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