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戸籍に氏名のフリガナが記載されます

記事ID:0036666 更新日:2025年5月28日更新

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布、令和7年5月26日に施行されました。

これまで、氏名のフリガナは戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることになりました。

戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ

1.戸籍に記載される予定のフリガナの通知

本籍地市区町村から、住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載されるフリガナの通知書」が順次郵送されます。この通知は、同居している家族分がまとめて届きます(戸籍が異なる家族が同居している場合は、それぞれの家族ごとに届きます)。

芦屋町に本籍がある方への通知の発送時期については7月中を予定しております。

2.氏名のフリガナを確認

「戸籍に記載されるフリガナの通知書」を確認し、フリガナが正しい場合、届出は不要です。

通知書の氏名のフリガナが誤っている場合

令和7年5月26日から令和8年5月25日までの1年以内に、正しい氏名のフリガナの届出が必要です。この届出により、氏名のフリガナが順次戸籍に記載されます。

詳しい手続きについては、下記の「フリガナの届出について」をご参照ください。

3.本籍地市区町村長による氏名のフリガナの記載(令和8年5月26日以降)

令和7年5月26日から令和8年5月25日までに氏名のフリガナの届出がなかった場合、本籍地の市区町村によって氏名のフリガナが記載されます。

また、この場合は期限なく1回に限りフリガナを変更することができます。なお、すでに届出したフリガナを変更する場合には、家庭裁判所の許可が必要になります。

フリガナの届出について

届出をすることができる方​

「氏のフリガナの届」と「名のフリガナの届」は、それぞれ届出をすることができる方(届出人)が異なります。

※15歳未満の人の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。

氏のフリガナの届

原則として戸籍の筆頭者(戸籍に最初に記載がある人)が届け出ることになります。死亡等により筆頭者が除籍されている場合は配偶者が、配偶者も除かれている場合は子が届出人になります。

名のフリガナの届

各個人が届け出ることができます。

届出方法

氏名のフリガナの届出は、マイナポータル、市区町村窓口、郵送にて行うことができます。

マイナポータル<外部リンク>からの届出は、原則として市区町村の窓口に赴く必要がありませんので、大変便利です。詳しくは、法務省のオンライン届出について<外部リンク>をご確認ください。

戸籍に記載する氏名のフリガナについて

戸籍に記載する氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られています。

しかし、すでに一般の読み方以外の読み方を日常的に使用している場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳等が想定されます)を、氏名のフリガナの届書とともに提出する必要があります。

詐欺にご注意ください!

氏名のフリガナの届出に手数料はかかりません。また、届出をしないことによる罰則もありません。「届出には手数料がかかる」「届出をしないと罰金」等として、金銭を要求するものはすべて詐欺です。

不審に思われましたら、最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)、消費者ホットライン「188(いやや!)」番にお電話ください。

戸籍のフリガナの届出に関連する詐欺にご注意ください | 消費者庁<外部リンク>


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