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令和6年10月から医薬品の自己負担の仕組みが変わります

記事ID:0034260 更新日:2024年10月9日更新

令和6年10月から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、一部負担金(1~3割)に加え、原則「特別の料金」を支払う必要があります。(医療上の必要があると認められる場合は除く)

「特別の料金」については、保険診療外のため、子ども医療、重度障がい者医療、ひとり親家庭等医療などの公費負担医療制度では助成対象外となりますのでご注意ください。

詳細につきましては、厚生労働省ウェブサイトを参照してください。

 

厚生労働省ウェブサイト<外部リンク> 


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