本文
令和6年3月1日から戸籍制度が便利になります(広域交付等)
戸籍法の一部を改正する法律が施行されます
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律が施行され、以下のことができるようになります。
- 戸籍証明書等の広域交付
- 戸籍届出時における戸籍全部事項証明書の添付が原則不要
戸籍証明書等の広域交付
これまでの戸籍証明書等は、本籍地の市区町村窓口で請求していただく必要がありましたが、令和6年3月1日から、他の市区町村に本籍がある方でも、戸籍(除籍)全部事項証明書(謄本)、戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号を請求できるようになります。
【どこでも】本籍地が遠方にある方でも、お住まいや勤務先等の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
【まとめて】本籍地がそれぞれ異なる市区町村にある場合でも、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号について
戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号とは英数字16桁のパスワードのようなもので、今回の戸籍法の一部改正により交付できるようになりました。
この戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号を行政機関へ提出することにより、その行政機関が該当する戸籍電子証明書を確認でき、戸籍謄本等の提出の省略が可能になります。(例えばパスポート発給申請等)
マイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータルを利用してオンラインで申請することもできます。
なお、行政手続きにおいて戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号を用いた申請等が可能となるのは、令和6年度末になる予定です。
請求できる方
戸籍に記載されている本人、配偶者、父母・祖父母等(直系尊属)、子・孫等(直系卑属)
注意事項
- 委任状による代理請求はできません。
- 父母の戸籍から除籍した兄弟姉妹の戸籍証明書は請求できません。
- 第三者請求及び職務上請求は広域交付の対象外です。
- 戸籍の状況によっては、当日中に交付できない場合があります。
請求できる証明書の種類と手数料
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 450円
- 除籍全部事項証明書(除籍謄本) 750円
- 改正原戸籍謄本 750円
- 戸籍電子証明書提供用識別符号 400円
- 除籍電子証明書提供用識別符号 700円
注意事項
ただし、次の場合は、手数料は無料です。
- 戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号を、窓口にて同内容の戸籍(除籍)証明書と同時に申請された場合
- 戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号を、マイナポータル経由で申請される場合
広域交付対象外の証明書
- コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍
- 個人事項証明書(戸籍抄本)、一部事項証明書
- 戸籍の附票
- 身分証明書、独身証明書等
上記の証明書は広域交付の対象外です。
請求方法
上記に記載の「請求できる方」が住民課窓口に直接お越しになり、請求する必要があります。
郵送での請求はできません。
請求に必要なもの
官公署発行の顔写真付きの本人確認書類1点(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)
注意事項
- 官公署発行の顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合はご請求いただけません。
- 請求する戸籍に記載された方との関係がわかる戸籍や、すでに取得した戸籍をお持ちいただくと、お手続きがスムーズです。
戸籍届出時における戸籍証明書等の添付の省略
令和6年3月1日より、本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになりますので、戸籍届出時の戸籍全部事項証明書の添付が原則不要となります。