本文
子ども医療費の助成
子どもが医療機関で診療を受けた場合、保険適用の診療について自己負担を助成する制度です。(令和4年7月診療分から拡大しました)
申請後、子ども医療証を発行します。医療機関で診療を受ける際、健康保険証と併せて提示してください。
対象
健康保険に加入している0歳から高校生世代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までの
子どもが対象です。所得制限はありません。
※生活保護を受給している人は対象になりません。
助成の内容
助成範囲
対象者 |
自己負担額 |
---|---|
0歳~高校生世代 |
入院・通院ともに無料 |
※入院時の食事代、差額室料代等の保険適用外費用は助成対象外です。
助成開始日
《出生の場合》
出生の日から30日以内に申請をすれば、出生した日から助成の対象になります。
※30日を過ぎた場合は、申請をした月の初日から助成の対象になります。
《転入の場合》
転入した月の月末までに申請をすれば、転入日から助成の対象になります。
※翌月以降に申請をした場合は、申請をした月の初日から助成の対象になります。
加入手続きに必要なもの
- 子どもの健康保険証
- 所得証明書(1月1日以降に転入された方)
自己負担額以上の医療費を支払ったとき
以下の場合、医療機関で医療費を一旦お支払いいただき、後日、役場で払戻しの申請をしてください。
- 福岡県外で受診した場合
- 子ども医療証を忘れて受診した場合
- 治療用器具(治療用眼鏡等)を作製した場合
- 他の公費医療費助成を受けてもなお自己負担が生じる場合
持ってくるもの
- 領収書
- 保護者の預金通帳
- 療養費支給証明書(治療用器具を作製した場合のみ)
- 医証、見積書、請求書(治療用器具を作製した場合のみ)
※郵送による手続きについては、お問い合わせください。
こんなときは手続きが必要です
以下のような場合、手続きが必要です。
- 健康保険の種類または記載事項が変わったとき
- 生活保護を受けるようになったとき
- 交通事故など第三者行為により病院・薬局等にかかり、子ども医療証を使用したとき