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子ども医療費の助成

記事ID:0002347 更新日:2023年3月10日更新

子どもが医療機関で診療を受けた場合、保険適用の診療について自己負担を助成する制度です。(令和4年7月診療分から拡大しました)
​申請後、子ども医療証を発行します。医療機関で診療を受ける際、健康保険証と併せて提示してください。

対象

健康保険に加入している0歳から高校生世代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までの
子どもが対象です。所得制限はありません。

※生活保護を受給している人は対象になりません。

助成の内容

助成範囲

対象者

自己負担額

0歳~高校生世代

入院・通院ともに無料

※入院時の食事代、差額室料代等の保険適用外費用は助成対象外です。

助成開始日

《出生の場合》

 出生の日から30日以内に申請をすれば、出生した日から助成の対象になります。
 ※30日を過ぎた場合は、申請をした月の初日から助成の対象になります。 

《転入の場合》

 転入した月の月末までに申請をすれば、転入日から助成の対象になります。
 ※翌月以降に申請をした場合は、申請をした月の初日から助成の対象になります。

加入手続きに必要なもの

  • 子どもの健康保険証
  • 所得証明書(1月1日以降に転入された方)

自己負担額以上の医療費を支払ったとき

以下の場合、医療機関で医療費を一旦お支払いいただき、後日、役場で払戻しの申請をしてください。

  • 福岡県外で受診した場合
  • 子ども医療証を忘れて受診した場合
  • 治療用器具(治療用眼鏡等)を作製した場合
  • 他の公費医療費助成を受けてもなお自己負担が生じる場合

持ってくるもの

  • 領収書
  • 保護者の預金通帳
  • 療養費支給証明書(治療用器具を作製した場合のみ)
  • 医証、見積書、請求書(治療用器具を作製した場合のみ)

子ども医療費支給申請書 [PDFファイル/55KB]

※郵送による手続きについては、お問い合わせください。

こんなときは手続きが必要です

以下のような場合、手続きが必要です。

  • 健康保険の種類または記載事項が変わったとき
  • 生活保護を受けるようになったとき
  • 交通事故など第三者行為により病院・薬局等にかかり、子ども医療証を使用したとき

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