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子ども医療費支給制度
子どもが医療機関で診療を受けた場合、保険適用の診療について自己負担を助成する制度です。
子ども医療費支給制度を受けられる人
町内に住所を有し、健康保険に加入している高校生世代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までの
子どもが対象です。所得制限はありません。
※生活保護を受給している人は対象になりません。
助成範囲
対象者 |
自己負担額 |
---|---|
0歳~高校生世代 |
入院・通院ともに無料 |
※入院時の食事代、差額室料代等の保険適用外費用は助成対象外です。
助成開始日
《出生の場合》
出生の日から30日以内に申請をすれば、出生した日から助成の対象になります。
※30日を過ぎた場合は、申請をした月の初日から助成の対象になります。
《転入の場合》
転入した月の月末までに申請をすれば、転入日から助成の対象になります。
※翌月以降に申請をした場合は、申請をした月の初日から助成の対象になります。
申請時に持ってくるもの
- 健康保険証(子どもの氏名が記載されているもの)
- 所得証明書(1月1日以降に転入された方)
申請後、子ども医療証を交付します。医療機関で診療を受ける際、健康保険証と併せて提示してください。
払戻しについて
県外で受診した場合 |
子ども医療証を忘れて受診した場合 |
治療用器具(治療用眼鏡等)を作製した場合 |
他の公費医療費助成を受けてもなお自己負担が生じる場合 |
持ってくるもの
・領収書
・保護者の預金通帳
・療養費支給証明書(治療用器具を作製した場合のみ)
その他必要な届出について
次のようなときには、届出が必要です。
・健康保険の種類または記載事項が変わったとき
・生活保護を受けるようになったとき
・交通事故など第三者行為により病院・薬局等にかかり、子ども医療証を使用したとき