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出産育児一時金の申請
内容
国民健康保険加入の方が出産した際、48万8000円(「産科医療補償制度加入機関」で出産した場合は50万円)が支給されます。また、かかった出産費用に出産育児一時金を充てることができるよう、原則として医療保険者から出産育児一時金が病院などに直接支払われる仕組み(直接支払制度)があります。
※出産費用が50万円を超える場合は、その差額分は退院時に病院などにお支払いください。また、50万円未満の場合は、その差額分を医療保険者に請求することができます。
申請できる人
直接支払制度を利用する場合は、出産予定の病院等で説明があります。なお、直接支払制度を利用しない場合、または直接支払制度を利用して差額請求が発生した場合は、本人または家族の方が役場住民課で下記のとおり申請していただく必要があります。
持ってくるもの
- 出生届(住民課窓口に出された時に確認させていただきます)
- 出産した病院でもらった書類・領収書
- 世帯主または出産者の口座番号がわかるもの