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国民健康保険の療養費
国民健康保険の加入者で、以下のような医療費の全額を支払ったときは、申請により自己負担額を除いた金額が払い戻されます。ただし、保険税に未納があるときは、支給できないことがあります。
対象
- 急病など緊急やむを得ない理由で、医療機関に保険証を提示できず、全額自己負担したとき
- あんま・はり・きゅう・マッサージを受けたとき(医師の証明が必要です)
- コルセットなどの補装具をつくったとき(医師の証明が必要です)
- 生血を輸血したとき(医師の証明が必要です)
- 海外の医療機関で治療を受けたとき
申請できる人
- 被保険者本人
- 同世帯の人
持ってくるもの
- 領収書等一式(医証、見積書、請求書、領収書など)
- 国民健康保険証
- 預金通帳