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未熟児養育医療費の助成

記事ID:0002343 更新日:2023年3月10日更新

入院を必要とする1歳未満の新生児に対して、指定療養医療機関での入院治療に必要な医療費の自己負担額を助成する制度です。世帯の所得税額に応じて公費で負担します。

対象となる未熟児

次に該当する1歳未満の新生児

  • 出生体重が2,000g以下
  • 生活力が特に薄弱で特定の症状がある
  • 医師が入院療育を認める

申請方法

未熟児養育医療費の助成を受けるには、「養育医療券」の申請が必要です。申請書は役場1階住民課保険年金係の窓口で配布しています。申請書配布の際、必要書類や注意事項について、詳しく説明します。
※手続きは、生まれた日から30日以内に行ってください。

申請に必要なもの

  • 養育医療給付申請書
  • 養育医療意見書(医療機関の医師によるもの)
  • 世帯調書
  • 赤ちゃんの健康保険証
  • 赤ちゃんの子ども医療証
  • 母子健康手帳 
  • 市町村民税課税証明書(1月1日以降に転入された人のみ)

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