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国民健康保険の第三者行為による届出

記事ID:0002340 更新日:2023年3月10日更新

第三者行為とは

交通事故や暴力行為によりけがをした場合、国民健康保険被保険者証や各医療証(子ども医療証、ひとり親家庭等医療証、重度障がい者医療証)を利用して治療を受けることができます。その際には、住民課保険年金係に届出が必要です。

※相手のいない交通事故の場合であっても、国民健康保険被保険者証や各医療証(子ども医療証、ひとり親家庭等医療証、重度障がい者医療証)を利用して治療を受けた場合、交通事故が第三者行為によるものでないことの確認のため、届出が必要となります。

第三者行為に該当するもの

  • 交通事故 
  • 他人のペットによるけが
  • 暴力行為や傷害行為によるけが

※ただし、次の場合は第三者行為として国民健康保険被保険者証や各医療証(子ども医療証、ひとり親家庭等医療証、重度障がい者医療証)は使用できません。  

  • 加害者からすでに治療費を受け取ったり、示談を済ませたりしたとき
  • 業務中や通勤中のけがで労災保険が適用されるとき
  • 自己が原因でけがをしたとき

 

持ってくるもの

  • 国民健康保険被保険者証
  • 世帯主の印鑑
  • 交通事故証明書
  • 申請書

 

申請書

  1. 第三者による傷病届
  2. 事故状況報告書
  3. 念書(兼 同意書)
  4. 同意書
  5. 誓約書
  6. 委任状(公費医療助成対象者のみ)

 

様式ダウンロード

国民健康保険 [その他のファイル/957KB]

子ども医療 [その他のファイル/1.25MB]

ひとり親家庭等医療 [その他のファイル/1.25MB]

重度障がい者医療 [その他のファイル/1.25MB]


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