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国民健康保険の第三者行為による届出
第三者行為とは
交通事故や暴力行為によりけがをした場合、国民健康保険被保険者証や各医療証(子ども医療証、ひとり親家庭等医療証、重度障がい者医療証)を利用して治療を受けることができます。その際には、住民課保険年金係に届出が必要です。
※相手のいない交通事故の場合であっても、国民健康保険被保険者証や各医療証(子ども医療証、ひとり親家庭等医療証、重度障がい者医療証)を利用して治療を受けた場合、交通事故が第三者行為によるものでないことの確認のため、届出が必要となります。
第三者行為に該当するもの
- 交通事故
- 他人のペットによるけが
- 暴力行為や傷害行為によるけが
※ただし、次の場合は第三者行為として国民健康保険被保険者証や各医療証(子ども医療証、ひとり親家庭等医療証、重度障がい者医療証)は使用できません。
- 加害者からすでに治療費を受け取ったり、示談を済ませたりしたとき
- 業務中や通勤中のけがで労災保険が適用されるとき
- 自己が原因でけがをしたとき
持ってくるもの
- 国民健康保険被保険者証
- 世帯主の印鑑
- 交通事故証明書
- 申請書
申請書
- 第三者による傷病届
- 事故状況報告書
- 念書(兼 同意書)
- 同意書
- 誓約書
- 委任状(公費医療助成対象者のみ)