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ひとり親家庭等医療費の助成
芦屋町に住んでいる母子家庭の母と児童、父子家庭の父と児童、父母のない児童が、医療機関で診療を受けた場合、保険適用の診療について自己負担を一部助成する制度です。(令和4年7月診療分から拡大しました)
助成の内容
対象者 |
自己負担額 |
---|---|
小学1年生~高校生世代※ (※18歳に達する日以後の最初の3月31日まで) |
入院・通院ともに無料 |
・母子家庭の母 ・父子家庭の父 |
入院=1日当たり500円(月7日程度) 通院=1月あたり800円を限度 |
※自己負担額は、いずれも1医療機関(薬局を除く)ごとに負担していただく金額です。
※入院時の食事代、差額室料代等の保険適用外費用は助成対象外です。
申請できる人
健康保険に加入している母子家庭の母、父子家庭の父、父母のない児童
※児童とは、小学校就学後から18歳の年度末までの子どものことです。
※所得制限があります。
※生活保護を受給している人は対象になりません。
手続きに必要なもの
- 健康保険証
- ひとり親家庭を証する書類(戸籍謄本や児童扶養手当証書など)
自己負担額以上の医療費を支払ったとき
以下の場合、医療機関で医療費を一旦お支払いいただき、後日役場で払戻しの申請をしてください。
- 福岡県外で受診した場合
- ひとり親家庭等医療証を忘れて受診した場合
- 治療用器具(治療用装具等)を作製した場合
- 他の公費医療費助成を受けてもな自己負担額以上の支払いが発生する場合
持ってくるもの
- 領収書
- 振込先の預金通帳
- 療養費支給申請書(治療用器具を作製した場合のみ)
- 医証、見積書、請求書(治療用器具を作製した場合のみ)
ひとり親家庭等医療費支給申請書 [PDFファイル/55KB]
※郵送による手続きについては、お問い合わせください。
こんなときは手続きが必要です
以下のような場合、手続きが必要です。
- 健康保険の種類または記載事項が変わったとき
- 生活保護を受けるようになったとき
- 交通事故など第三者行為により病院・薬局等にかかり、ひとり親家庭等医療証を使用したとき