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住民票やマイナンバーカードに旧姓(旧氏)を併記できます
住民票への併記
令和元年11月5日から、住民票、マイナンバーカード、印鑑証明書に旧姓(旧氏)を併記することができます。
申請方法
住民課住民係の窓口にて、旧姓併記の請求を受け付けます。
申請時に必要なもの
- 戸籍謄本等
旧姓(旧氏)が記載されている戸籍から現在の姓(氏)が記載されている戸籍に至るすべての戸籍が必要です。 - マイナンバーカードまたは通知カード
- 窓口に来る方の本人確認書類
〈1つでよいもの〉
運転免許証・マイナンバーカードなど、官公署が発行した顔写真付きのもの
〈2ついるもの〉
健康保険証、年金手帳、介護保険証など - 印鑑
- 委任状(代理人が申請する場合)
注意事項
- 住民票に記載できる旧姓(旧氏)は一人一つです。
- 旧姓併記の手続きを行うと、住民票、印鑑証明書、マイナンバーカード等に必ず記載され、省略することはできません。
- 記載された旧姓(旧氏)で印鑑登録を行うことができます。(登録できる印鑑は一人一つのみ)
- 住所地と本籍地が同一の市区町村であっても、戸籍謄本等の添付は必要です。
- 添付していただく戸籍は返却することができません。
- 一度記載された旧姓(旧氏)は、請求がない限り自動的に削除や変更されることはありません(婚姻届等により氏が変更されてもそのまま併記されます)。
関連リンク
住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(総務省HP)(外部リンク)<外部リンク>