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住民票やマイナンバーカードに旧姓(旧氏)を併記できます

記事ID:0002321 更新日:2019年11月21日更新

住民票への併記

住民票、マイナンバーカード、印鑑登録証明書に旧姓(旧氏)を併記することができます。

申請方法

住民課住民係の窓口で、旧姓併記の請求を受け付けます。

申請時に必要なもの

  • 戸籍謄本等
    旧姓(旧氏)が記載されている戸籍から現在の姓(氏)が記載されている戸籍に至るすべての戸籍が必要です。
  • マイナンバーカード(持っている人)
  • 窓口に来る方の本人確認書類 
    ※運転免許証・マイナンバーカードなど、官公署が発行した顔写真付きのものの場合は1点、健康保険証、年金手帳、介護保険証など顔写真がついていないものの場合は2点必要です。
  • 印鑑(自署する場合は不要)
  • 委任状(代理人が申請する場合)

注意事項

  1. 住民票に記載できる旧姓(旧氏)は一人一つです。
  2. 旧姓併記の手続きを行うと、住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカード等に必ず記載され、省略することはできません。
  3. 記載された旧姓(旧氏)で印鑑登録を行うことができます。(登録できる印鑑は一人一つのみ)
  4. 住所地と本籍地が同一の市区町村であっても、戸籍謄本等の添付は必要です。
  5. 添付していただく戸籍は返却することができません。
  6. 一度記載された旧姓(旧氏)は、請求がない限り自動的に削除や変更されることはありません(婚姻届等により氏が変更されてもそのまま併記されます)。

関連リンク

住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(総務省HP)(別ウィンドウで開きます)<外部リンク>

関連ファイル

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