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印鑑の登録・証明書発行
「実印」として使用するための印鑑を登録し、証明書発行のための登録証(カード)を交付します。
登録方法
申請できる人
満15歳以上(意思能力を有する者)で、芦屋町に住民登録している人。代理人でも申請できますが、委任状や代理人の印鑑が必要です(代理人の場合は即日での登録はできません)。成年被後見人については、事前にご相談ください。
持ってくるもの
本人の場合
- マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の官公署が発行した顔写真付の本人確認書類
- 登録する印鑑
※上記1をお持ちでない場合、本人であっても即日で登録することができません。
ただし、芦屋町で既に印鑑登録をしている方を保証人として立てれば即日で登録することができます。保証人となられる方は登録印と印鑑登録証を持って、本人と一緒に窓口までお越しください。
代理人の場合
- 登録する本人が記載した委任状
- 代理人の本人確認書類
- 登録する印鑑
※代理申請の場合、即日で登録することはできません。委任状を代理人が窓口へ持ってきた際に申請を受け付け、「照会書兼回答書」をご本人の住所宛に郵送します。ご自宅に届きましたらご本人が照会書兼回答書に必要事項を記入してください。代理人はその照会書兼回答書およびその他必要なものを持って、申請日より3週間以内に窓口へお越しください。
後日窓口に持ってくるもの
- 照会書兼回答書
- 登録する印鑑
- 登録する本人の本人確認書類(コピー可)
- 代理人の本人確認書類
登録の際の注意点
※登録印の変更・紛失、または印鑑登録証を紛失し再度登録をする際は、再度上記と同じ手続が必要になります。
※印鑑登録証を紛失等した場合は、亡失料として400円が必要になります。
※印鑑を登録している方が転出・死亡・氏名変更等をした場合は自動で抹消となります。転居については自動的に住所変更されますので、特に手続は必要ありません。
※登録できない印鑑
- 住民基本台帳(外国人登録原票)に記載されている氏名を表していないもの
- ゴム印などの変形しやすいもの
- 印影が一辺の長さ8ミリの正方形に収まるもの、または25ミリの正方形に収まらないもの
- 欠けたり、減って印影の出ないもの
- 屋号や住所が入ったもの
- 同一世帯の人がすでに登録しているもの
- その他、登録印として適当でないもの(指輪印など)
印鑑証明書の発行
申請できる人
本人または代理人
交付手数料
1通につき、300円
持ってくるもの
印鑑登録証(カード)
※登録印や委任状は必要ありませんが、申請書に住所と名前を正しく書いていただく必要があります。
※本人が窓口に来る場合は、印鑑登録証(カード)を持ってきていなくても個人番号カードの提示で印鑑登録証明書を発行できます。