ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 芦屋町役場 > 住民課 > 外国人の住民登録

本文

外国人の住民登録

記事ID:0002275 更新日:2019年11月21日更新

 

外国人の方にも住民票が作成されます

日本人と同様に、外国人の方についても世帯ごとに住民票が編成されるため、日本人と外国人で構成される世帯でも、世帯全員が記載された住民票の写し等が発行されます。

外国人登録制度は平成24年7月に廃止されました。
制度についての詳細は以下のホームページをご覧ください。

 出入国在留管理庁ホームページ(別ウィンドウで開きます)<外部リンク>

 新たな在留資格制度に関するページ(別ウィンドウで開きます)<外部リンク>

 特別永住者の制度に関するページ(別ウィンドウで開きます)<外部リンク>

 総務省ホームページ(別ウィンドウで開きます)<外部リンク>

 外国人住民に係る住民基本台帳制度について(別ウィンドウで開きます)<外部リンク>

対象者

観光などの短期滞在者等を除いた、適法に3ヶ月を超えて在留する外国人で、日本国内に住所を有する人

  1. 中長期在留者(在留カード交付対象者)
  2. 特別永住者
  3. 一時庇護許可者または仮滞在許可者
  4. 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者 

在留カード・特別永住者証明書の交付

身分関係・住居関係を証明するものとして、これまで利用していた「外国人登録証明書」に代わり、以下のカードが交付されます。

  • 中長期在留者→在留カード(地方入国管理官署で手続き)
  • 特別永住者→特別永住者証明書(役場住民係で手続き)

現在「外国人登録証明書」を持っている人は、すぐに新しいカードに切り替える必要はありません。以下の期間までは「外国人登録証明書」を「みなし在留カード」「みなし特別永住者証明書」として使用可能です。

区分 16歳未満の人 16歳以上の人
中長期在留者 在留期間の満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで 在留期間の満了日まで
特別永住者 16歳の誕生日まで 次回確認年月日(7回目の誕生日)まで

住居地の届出

住所に変更が生じた場合は、届出期間内に役場住民係に届け出てください。

届出の種類 届出期間 届出に必要なもの

転入届
(入国あるいは他の市区町村から芦屋町に住所が変わったとき)

転入した日から14日以内
  • 前に住んでいた市区町村から交付された転出証明書
  • 外国人登録証明書、在留カードまたは特別永住者証明書(異動する人全員分)

転出届
(芦屋町から他の市区町村に住所を変えるとき)

あらかじめ届け出て、転出証明書の交付を受けてください。 外国人登録証明書、在留カードまたは特別永住者証明書

転居届
(芦屋町内で住所が変わったとき)

引っ越しをしてから14日以内に届け出てください。

外国人登録証明書、在留カードまたは特別永住者証明書(異動する人全員分)

住居地以外の届出

  1. 中長期在留者
    地方入国管理官署にて、旅券、写真および在留カードをお持ちになって申請してください。原則として、届出、申請がなされた日に新しい在留カードが交付されます。
  2. 特別永住者
    役場住民係にて、変更が生じたことを証明する資料、旅券、写真および特別永住者証明書をお持ちになって申請してください。

みなさんの声をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?