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外国人の住民登録
外国人の方にも住民票が作成されます
日本人と同様に、外国人の方についても世帯ごとに住民票が編成されるため、日本人と外国人で構成される世帯でも、世帯全員が記載された住民票の写し等が発行されます。
外国人登録制度は平成24年7月に廃止されました。
制度についての詳細は以下のホームページをご覧ください。
出入国在留管理庁ホームページ(別ウィンドウで開きます)<外部リンク>
新たな在留資格制度に関するページ(別ウィンドウで開きます)<外部リンク>
特別永住者の制度に関するページ(別ウィンドウで開きます)<外部リンク>
総務省ホームページ(別ウィンドウで開きます)<外部リンク>
外国人住民に係る住民基本台帳制度について(別ウィンドウで開きます)<外部リンク>
対象者
観光などの短期滞在者等を除いた、適法に3ヶ月を超えて在留する外国人で、日本国内に住所を有する人
- 中長期在留者(在留カード交付対象者)
- 特別永住者
- 一時庇護許可者または仮滞在許可者
- 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
在留カード・特別永住者証明書の交付
身分関係・住居関係を証明するものとして、これまで利用していた「外国人登録証明書」に代わり、以下のカードが交付されます。
- 中長期在留者→在留カード(地方入国管理官署で手続き)
- 特別永住者→特別永住者証明書(役場住民係で手続き)
現在「外国人登録証明書」を持っている人は、すぐに新しいカードに切り替える必要はありません。以下の期間までは「外国人登録証明書」を「みなし在留カード」「みなし特別永住者証明書」として使用可能です。
区分 | 16歳未満の人 | 16歳以上の人 |
---|---|---|
中長期在留者 | 在留期間の満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで | 在留期間の満了日まで |
特別永住者 | 16歳の誕生日まで | 次回確認年月日(7回目の誕生日)まで |
住居地の届出
住所に変更が生じた場合は、届出期間内に役場住民係に届け出てください。
届出の種類 | 届出期間 | 届出に必要なもの |
---|---|---|
転入届 |
転入した日から14日以内 |
|
転出届 |
あらかじめ届け出て、転出証明書の交付を受けてください。 | 外国人登録証明書、在留カードまたは特別永住者証明書 |
転居届 |
引っ越しをしてから14日以内に届け出てください。 |
外国人登録証明書、在留カードまたは特別永住者証明書(異動する人全員分) |
住居地以外の届出
- 中長期在留者
地方入国管理官署にて、旅券、写真および在留カードをお持ちになって申請してください。原則として、届出、申請がなされた日に新しい在留カードが交付されます。 - 特別永住者
役場住民係にて、変更が生じたことを証明する資料、旅券、写真および特別永住者証明書をお持ちになって申請してください。