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住民票の写し等が不正取得された場合に通知する本人通知制度

記事ID:0002271 更新日:2023年2月24日更新

住民票や戸籍の謄本などが不正に取得された場合に、本人に通知します。
この制度は、本人の人権その他の権利や利益の侵害を防止し、不正取得を抑止することを目的としています。(平成26年4月1日施行)

通知の対象となる証明書

  • 住民票の写し
  • 住民票記載事項証明書
  • 戸籍の附票の写し
  • 戸籍全部(個人)事項証明書
  • 戸籍一部事項証明書
  • 戸籍謄抄本
  • 戸籍記載事項証明書
  • 届出書の記載事項証明書

※消除された住民票、戸籍の附票、除かれた戸籍なども含む。

通知する場合の例

  • 住民票の写し等を取得した第三者が、不正取得者であることが明らかになった場合
  • 国または県の通知により、不正取得を行った事実が明らかになった場合

詳しくは、下記の要綱をご覧ください。

関連ファイル

芦屋町住民票の写し等の不正取得に係る本人通知要綱(PDF:73KB)

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