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住民票の写し等が不正取得された場合に通知する本人通知制度
住民票や戸籍の謄本などが不正に取得された場合に、本人に通知します。
この制度は、本人の人権その他の権利や利益の侵害を防止し、不正取得を抑止することを目的としています。(平成26年4月1日施行)
通知の対象となる証明書
- 住民票の写し
- 住民票記載事項証明書
- 戸籍の附票の写し
- 戸籍全部(個人)事項証明書
- 戸籍一部事項証明書
- 戸籍謄抄本
- 戸籍記載事項証明書
- 届出書の記載事項証明書
※消除された住民票、戸籍の附票、除かれた戸籍なども含む。
通知する場合の例
- 住民票の写し等を取得した第三者が、不正取得者であることが明らかになった場合
- 国または県の通知により、不正取得を行った事実が明らかになった場合
詳しくは、下記の要綱をご覧ください。