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戸籍謄本・抄本などの申請

記事ID:0002266 更新日:2024年3月1日更新

申請できる人

  • その戸籍に記載されている人(その戸籍から除かれた人を含む。)
  • ​その人の配偶者(夫または妻)・直系血族(父母、祖父母、子、孫)                                 
  • 上記以外の第三者(自己の権利行使や義務履行するために必要、国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合など正当な理由のある方)
    詳しくは福岡法務局のホームページをご覧ください。​ 

 福岡法務局のホームページ【市区町村における戸籍の記録事項証明書(戸籍謄抄本)の交付請求について】(新しいウィンドウが開きます)<外部リンク>

                                  
 ※独身証明書は本人以外には交付できません。

交付手数料

  • 戸籍謄本・抄本(戸籍全部事項証明・個人事項証明)、一部事項証明:1通450円
  • 除籍謄本・抄本(除籍全部事項証明・個人事項証明)、改製原戸籍:1通750円
  • 戸籍の附票・身分証明書・独身証明書:1通300円
  • 戸籍電子証明書提供用識別符号:1通400円
  • 除籍電子証明書提供用識別符号:1通700円
    ※戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号を、同内容の戸籍証明書と同時に申請された場合は無料です。
    ※戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号を、マイナポータル経由で申請された場合は無料です。

必要なもの

窓口請求の場合(以下のものを持って芦屋町役場にお越しください。)

  1. 窓口に来た人の本人確認書類
    (1つでよいもの)マイナンバーカード・運転免許証など
    公的機関が発行した顔写真付きで有効期限内のもの
    (2つ必要なもの)健康保険証・介護保険証・年金手帳など
  2. 代理人の場合は委任状(「身分証明書」を本人以外の人が請求する場合も必要)
  3. 疎明資料(第三者が請求する場合)
    ※疎明資料とは契約書など請求に係る人との利害関係が確認できる書類です。第三者が請求する場合は、正当な理由がある場合に限ります。正当な理由があることを請求書に詳しく記載していただく必要があります。その内容によっては交付できないこともあります。
    ※芦屋町の戸籍で、戸籍に記載された人と請求者の親族関係が確認できない場合は、続柄が確認できる戸籍謄本等の提示をお願いする場合があります。

郵便請求の場合(以下のものを芦屋町役場にご送付ください。)

  1. 郵便用申請書(便箋に必要事項を記入したもの、またはお近くの市役所などにある申請用紙でもかまいません。)
  2. 返信用封筒:申請者の住所及び宛名を書いたものに切手(※参照)を貼ってください。住民登録をしている住所以外の場所に送付することはできません。
    ※切手については、できるだけ郵便物の記録が残る特定記録などの料金分を貼っていただきますようご協力をお願いいたします。
  3. 手数料分の郵便定額小為替
  4. 本人確認書類(写し)
  5. 代理人の場合は委任状 
  6. 疎明資料(第三者が請求する場合)
    ※4~6は窓口請求の場合と同様です。

本人確認について

 他人の戸籍謄本等が不正に取得されることを防止するため、窓口などでマイナンバーカードや運転免許証などの身分証明書(郵送の場合は写し)を確認させていただいています。それらをお持ちでない場合は、健康保険証や口頭質問などにより本人確認をしますのでご協力ください。
詳しくは法務省のホームページをご覧ください。

 法務省ホームページ【戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました】(新しいウィンドウが開きます)<外部リンク>

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