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出生届

記事ID:0002263 更新日:2022年4月18日更新

届出期間

お子様が生まれた日を含めて14日以内(14日目が閉庁日の場合は翌開庁日まで)

※閉庁日に届出をされたとき、記入漏れなど書類不備があれば後日お越しいただくことがあります。

届出人

父または母
父母での届出もできます。その場合はお問い合わせください。

※届出人の署名が必要(押印は任意)

届出地

届出人の本籍地、住所地、所在地または子の出生地のうちいずれかの市区町村役場

届出に必要なもの

  • 出生届書1通(出生証明書の部分は医師等が記入)
  • 母子健康手帳
  • 児童手当受給者の健康保険証と預金通帳(初めて児童手当を受給される方)

関連リンク

子の名に使える漢字は、法務省ホームページで検索できます。 

法務省ホームページ [戸籍統一文字情報](新しいウィンドウが開きます。)<外部リンク>


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