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あなたの相続手続を応援します

記事ID:0002262 更新日:2022年7月26日更新

 全国の法務局において、相続登記を促進するために各種相続登記手続に利用できる「法定相続情報証明制度」が始まりました。
 当制度は、相続人が法務局に必要な書類を提出し、登記官が内容を確認した上で法定相続人が誰であるのかを証明するものです。
 この制度を利用することにより、相続登記を含む各種相続手続で戸籍謄本一式の提出の省略が可能となります。

 ※相続手続で必要となる書類は各機関で異なりますので、必要な書類は提出先の機関にお尋ねください。 

問合せ先

 福岡法務局 八幡出張所
 電話番号(代表):093-641-7307

関連リンク

 法務局ホームページ(新しいウィンドウが開きます)<外部リンク>

関連ファイル

 法定相続情報証明制度 チラシ(PDF:1115KB) 

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