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戸籍の附票の記載内容が変わります

記事ID:0020019 更新日:2022年3月8日更新

令和4年1月11日から、戸籍の附票の記載内容が変更されます。

変更内容

  • 戸籍の附票に、生年月日および性別が記載されます。
  • 本籍地・筆頭者の記載の有無を選択できるようになります。
  • 在外選挙人名簿に登録がある方は、在外選挙人名簿の登録について記載するか、省略するかが選択できるようになります。

注意事項

  • 請求される場合は、申請書に本籍・筆頭者の記載の有無を明記してください。記載がない場合は、本籍・筆頭者を省略した戸籍の附票を交付させていただきます。
  • 第三者請求の場合は、特に記載が必要である旨の申し出および請求理由がない限り、本籍地・筆頭者および在外選挙登録地の記載を省略したものを交付します。
  • コンビニ交付で発行される戸籍の附票について、本籍及び筆頭者の記載の有無を選択できますが、在外選挙登録地については記載されません。在外選挙登録地について記載が必要な場合は窓口にお越しいただくか郵送で請求してください。

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