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固定資産税の縦覧・閲覧制度

記事ID:0007303 更新日:2020年2月17日更新

固定資産税の縦覧

 固定資産税の納税者が、自分自身の固定資産の価格が適正であるかどうかを確認するために、ほかの土地・家屋の価格と比較ができる制度です。

 

縦覧の期間

毎年4月1日からその年度の最初の納期限の日まで
(土・日・祝日を除きます。)
午前8時30分~午後5時15分

縦覧の場所

税務課 課税係

縦覧できる人

1.土地価格等縦覧帳簿
 土地の固定資産税納税者、納税管理人、納税者から委任された人
2.家屋価格等縦覧帳簿
 家屋の固定資産税納税者、納税管理人、納税者から委任された人

持ってくるもの

1.納税者本人であることを確認できるもの
(運転免許証や健康保険証など)
2.印鑑
※委任された人は本人確認ができるものと委任状をお持ちください。

縦覧帳簿の内容

1.土地価格等縦覧帳簿・・・所在、地番、地目、地積、価格
2.家屋価格等縦覧帳簿・・・所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格

縦覧手数料

無料

固定資産税の閲覧

 納税義務者が、固定資産課税台帳のうち自己資産について記載された部分を確認できる制度です。また、借地・借家人などに対しても、対象となる部分について課税内容を明らかにするため、固定資産税課税台帳の閲覧ができるようになっています。

 閲覧できる人は、所有者、納税管理人、所有者または納税管理人から委任された人(委任状が必要)、借地人・借家人(賃貸借契約書の原本が必要)です。

  • 閲覧手数料・・・縦覧期間中は無料(固定資産税課税台帳の写しの手数料は、1枚につき10円)
            期間終了後は1件につき300円
  • 持ってくるもの・・・縦覧の持ってくるものに同じ(借地人・借家人は賃貸借契約書の原本が必要)

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