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固定資産税の特例・減額制度

記事ID:0007302 更新日:2022年4月28日更新

住宅用地に対する課税標準の特例

 住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

 ※空家等対策の推進に関する特別措置法の施行に伴い、勧告の対象となった「特定空家等に係る土地」に
 ついては住宅用地特例の対象から除外されます。

小規模住宅用地

 200m²以下の住宅用地(200m²を超える場合は住宅1戸あたり200m²までの部分)を小規模住宅用地といい、課税標準額を価格の6分の1の額とする特例措置があります。

一般住宅用地

 小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といい、課税標準額を価格の3分の1の額とする特例措置があります。

(例)300m²の住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200m²分が小規模住宅用地で、残りの100m²分
   が一般住宅用地となります。

住宅用地の範囲

住宅用地には、次の2つがあります。

  1. 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地…その土地の全部(ただし家屋の床面積の10倍まで)
  2. 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地…その土地の面積(ただし家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地

 特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地の用に供されている土地の面積に次表の住宅用地の率を乗じて求めます。

 

家屋の種類

居住部分の割合

住宅用地の率

専用住宅

全部

1

下記以外の併用住宅

4分の1以上2分の1未満

0.5

2分の1以上

1

地上5階以上の
耐火建築物である
併用住宅

4分の1以上2分の1未満

0.5

2分の1以上4分の3未満

0.75

4分の3以上

1

 

新築住宅に対する減額措置

 新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税額が減額されます。

適用対象は、次の要件を満たす住宅です。

  1. 専用住宅や併用住宅であること。(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
  2. 床面積要件 50m²(一戸建以外の貸家住宅にあっては40m²)以上280m²以下
    ※分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

減額される範囲

 減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120m²までのものはその全部が減額対象に、120m²を超えるものは120m²分に相当する部分が減額対象になります。

減額される額

 上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。

減額される期間

  1. 一般の住宅(2以外の住宅)…新築後3年度分(認定長期優良住宅は5年度分)
  2. 3階建以上の中高層耐火住宅など…新築後5年度分(認定長期優良住宅は7年度分)

住宅の省エネ改修工事に対する税の減額措置

 平成20年4月1日から令和6年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事を行った住宅に対して、翌年度分のみ固定資産税額(120平方メートル分までを限度)の3分の1が減額されます。改修後3か月以内に申告が必要です。

 

要件

内容

対象住宅

 平成26年4月1日以前から存在する住宅(賃貸住宅、併用住宅で居住部分の床面積が2分の1未満のものを除く)

対象工事

 1.窓の断熱改修工事
 2.床の断熱改修工事
 3.天井の断熱改修工事
 4.壁の断熱改修工事
 ※1の工事を必ず含むこと、改修したことによって現行の省エネ基準に新たに適合
 すること

必要なもの

 1.工事内容や金額を示す工事明細書および領収書
 2.現行の省エネ基準に適合した工事であることの証明書(建築士、指定住宅性能
  評価機関、指定検査機関などが発行します。)
 3.改修工事箇所の図面および写真(改修前・改修後)
 

※「新築住宅に対する減額」や「住宅耐震改修に伴う減額」との重複適用はできません。

住宅のバリアフリー改修工事に対する税の減額措置

 平成19年4月1日から令和6年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事を行った住宅に対して、翌年度分のみ固定資産税額(100平方メートル分までを限度)の3分の1が減額されます。改修後3か月以内に申告が必要です。

 

要件

内容

対象住宅

 平成19年1月1日以前から所在する住宅または築後10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く)

居住者((1)(2)(3)
いずれかに該当)

 1.65歳以上の人
 2.要介護認定または要支援認定を受けている人
 3.障害者

対象工事

 1.廊下の拡幅
 2.階段の勾配緩和
 3.浴室の改良
 4.トイレの改良
 5.手すりの取付け
 6.床の段差解消
 7.引き戸への取り替え
 8.床の滑り止め
 ※補助金などを除く工事費用の自己負担が50万円以上

必要なもの

 1.工事費明細書の写し
 2.領収書の写し
 3.改修箇所の図面・工事の写真(改修前・後)
 4.居住者要件を満たすことを示す書類
 5.その他補助金などの明細書の写し
 

※「新築住宅に対する減額」や「住宅耐震改修に伴う減額」との重複適用はできません。

住宅の耐震改修工事に対する税の減額措置

 平成18年1月1日から令和6年3月31日までの間に、一定の耐震改修工事を行った住宅に対して、下記の期間の固定資産税額(120平方メートル分までを限度)の2分の1が減額されます。改修後3か月以内に申告が必要です。

 

要件

内容

対象住宅

 昭和57年1月1日以前から所在する住宅

対象工事

 現行の耐震基準に適合した工事(証明書必要) 工事費用50万円以上

減額期間

 平成18年~21年までの改修:改修の翌年度分から3年間
 平成22年~24年までの改修:改修の翌年度分から2年間
 平成25年~令和6年までの改修:改修の翌年度分から1年間

必要なもの

 1.地方公共団体(土木事務所)・建築士・指定住宅性能評価機関・指定確認検査
 機関が発行した証明書
 2.工事内容や金額を示す工事明細書および領収書
 3.改修工事箇所の図面および写真(改修前・改修後)
 

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