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軽自動車税とは

記事ID:0007301 更新日:2023年3月24日更新

「種別割」と「環境性能割」の2種類あり、それぞれの基準に従って課税されます。

「種別割」とは
軽自動車税「種別割」は毎年、賦課期日の4月1日現在において、軽自動車税等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車)を所有している人に町より課せられる税金です。

「環境性能割」とは
軽自動車税「環境性能割」は、三輪以上の軽自動車の取得に対して町より課せられる税金です。 ただし、当分の間、都道府県が賦課徴収などを行います。  

軽自動車税(種別割)を納める人(納税義務者)と税額

納める人(納税義務者)

軽自動車税(種別割)の納税義務者は、毎年4月1日(賦課期日)現在、町内に主たる定置場(駐車場など)がある軽自動車などを所有している人です。        
4月1日時点で、軽自動車をなどを所有している場合は、4月2日以降に廃車・譲渡しても、その年度分の軽自動車税(種別割)を全額納めることになり、4月2日以降に所有した場合は、その年度分の税金は課せられません。        
普通自動車税(種別割)と異なり、軽自動車税には月割課税制度はありません。   

税額

原動機付自転車・二輪の軽自動車・二輪の小型自動車・小型特殊自動車

 

車種区分

税額(年額)

  原動機付自転車   排気量 50cc以下

2,000円

  排気量 50cc超~90cc以下

2,000円

  排気量 90cc超~125cc以下

2,400円

  排気量 三輪以上で
  20cc超~50cc以下(ミニカー)

3,700円

  二輪の軽自動車   排気量 二輪で125cc超~250cc以下

3,600円

  二輪の小型自動車   排気量 250cc超

6,000円

  小型特殊自動車   農耕作業用

2,400円

 その他(フォ-クリフトなど)

         5,900円

軽三輪・軽四輪以上

軽三輪・軽四輪以上の軽自動車について、自動車検査証(以下「車検証」)に記載されている最初の新規検査年月により、下表のいずれかの税額が適用されています。
※最初の新規検査年月は、車検証の「初度検査年月」に記載されています。

車種区分

税額(年額)

平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両

平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両

 重課税額

最初の新規検査から13年を経過した車両(電気自動車などを除く)

軽三輪

3,100円

 3,900円

  4,600円

軽四輪
以上


営業用

5,500円

 6,900円

  8,200円

自家用

7,200円

 10,800円

    12,900円


営業用

3,000円

 3,800円

  4,500円

自家用

4,000円

 5,000円

  6,000円

軽三輪・軽四輪以上のグリーン化特例(軽課) ※軽課税率は1年度分だけです。

令和3年4月1日から令和8年3月31日(ガソリン車・ハイブリッド車の基準2については令和7年3月31日)までの期間に最初の新規検査を受けた車両で、下記の環境性能割を有する車両に該当する場合、検査を受けた日の属する年度の翌年度のみ、次の軽課税率が適用されます。

車種区分

軽課税額(年額)

電気自動車
天然ガス自動車 (※1)

ガソリン車・ハイブリッド車(※2) 

基準1 (※3)

基準2 (※4)

軽三輪

1,000円

2,000円

3,000円

軽四輪
以上


営業用

1,800円

3,500円

5,200円

自家用

2,700円


営業用

1,000円

自家用

1,300円

(※1)天然ガス自動車は、平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準10%低減達成車

(※2)ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車

(※3)【乗用営業用】令和12年度燃費基準90%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車
(※4)【乗用営業用】令和12年度燃費基準70%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車


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