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軽自動車税とは
「種別割」と「環境性能割」の2種類あり、それぞれの基準に従って課税されます。
「種別割」とは
軽自動車税「種別割」は毎年、賦課期日の4月1日現在において、軽自動車税等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車)を所有している人に町より課せられる税金です。
「環境性能割」とは
軽自動車税「環境性能割」は、三輪以上の軽自動車の取得に対して町より課せられる税金です。 ただし、当分の間、都道府県が賦課徴収などを行います。
軽自動車税(種別割)を納める人(納税義務者)と税額
納める人(納税義務者)
軽自動車税(種別割)の納税義務者は、毎年4月1日(賦課期日)現在、町内に主たる定置場(駐車場など)がある軽自動車などを所有している人です。
4月1日時点で、軽自動車をなどを所有している場合は、4月2日以降に廃車・譲渡しても、その年度分の軽自動車税(種別割)を全額納めることになり、4月2日以降に所有した場合は、その年度分の税金は課せられません。
普通自動車税(種別割)と異なり、軽自動車税には月割課税制度はありません。
税額
原動機付自転車・二輪の軽自動車・二輪の小型自動車・小型特殊自動車
車種区分 |
税額(年額) |
|
---|---|---|
原動機付自転車 | 排気量 50cc以下 |
2,000円 |
排気量 50cc超~90cc以下 |
2,000円 |
|
排気量 90cc超~125cc以下 |
2,400円 |
|
排気量 三輪以上で |
3,700円 |
|
二輪の軽自動車 | 排気量 二輪で125cc超~250cc以下 |
3,600円 |
二輪の小型自動車 | 排気量 250cc超 |
6,000円 |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 |
2,400円 |
その他(フォ-クリフトなど) |
5,900円 |
軽三輪・軽四輪以上
軽三輪・軽四輪以上の軽自動車について、自動車検査証(以下「車検証」)に記載されている最初の新規検査年月により、下表のいずれかの税額が適用されています。
※最初の新規検査年月は、車検証の「初度検査年月」に記載されています。
車種区分 |
税額(年額) |
||||
---|---|---|---|---|---|
平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両 |
平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両 |
重課税額 最初の新規検査から13年を経過した車両(電気自動車などを除く) |
|||
軽三輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
||
軽四輪 |
乗 |
営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
||
貨 |
営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
|
自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
軽三輪・軽四輪以上のグリーン化特例(軽課) ※軽課税率は1年度分だけです。
令和3年4月1日から令和8年3月31日(ガソリン車・ハイブリッド車の基準2については令和7年3月31日)までの期間に最初の新規検査を受けた車両で、下記の環境性能割を有する車両に該当する場合、検査を受けた日の属する年度の翌年度のみ、次の軽課税率が適用されます。
車種区分 |
軽課税額(年額) |
||||
---|---|---|---|---|---|
電気自動車 |
ガソリン車・ハイブリッド車(※2) |
||||
基準1 (※3) |
基準2 (※4) |
||||
軽三輪 |
1,000円 |
2,000円 |
3,000円 |
||
軽四輪 |
乗 |
営業用 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
自家用 |
2,700円 |
― |
― |
||
貨 |
営業用 |
1,000円 |
― |
― |
|
自家用 |
1,300円 |
― |
― |
(※1)天然ガス自動車は、平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準10%低減達成車
(※2)ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車
(※3)【乗用営業用】令和12年度燃費基準90%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車
(※4)【乗用営業用】令和12年度燃費基準70%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車