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軽自動車税

記事ID:0007301 更新日:2026年4月1日更新

軽自動車税は毎年、賦課期日の4月1日現在において、軽自動車税等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車)を所有している人に町より課せられる税金です。  

軽自動車税を納める人(納税義務者)と税額

納める人(納税義務者)

軽自動車税の納税義務者は、毎年4月1日(賦課期日)現在、町内に主たる定置場所(駐車場など)がある軽自動車などを所有している人です。        
4月1日時点で、軽自動車をなどを所有している場合は、4月2日以降に廃車・譲渡しても、その年度分の軽自動車税を全額納めることになり、4月2日以降に所有した場合は、その年度分の税金は課せられません。        
普通自動車税と異なり、軽自動車税には月割課税制度はありません。   

税額

原動機付自転車・二輪の軽自動車・二輪の小型自動車・小型特殊自動車

 

車種区分

税額(年額)

  原動機付自転車   50cc以下または0.6キロワット以下

2,000円

  125cc以下かつ最高出力4.0キロワット以下(新基準原付)

2,000円
  50cc超90cc以下または0.6キロワット超0.8キロワット以下

2,000円

  90cc超125cc以下または0.8キロワット超1.0キロワット以下

2,400円

  三輪以上で20cc超50cc以下または0.25キロワット超0.6キロワット以下(ミニカー) 3,700円

  特定小型原動機付自転車 
(電動キックボード等)

2,000円

  二輪の軽自動車   125cc超250cc以下

3,600円

  二輪の小型自動車   250cc超

6,000円

  小型特殊自動車   農耕作業用

2,400円

  その他(フォ-クリフトなど)

5,900円
新基準原付

総排気量が50cc超125cc以下かつ最高出力4.0キロワット以下に制限したバイクのことです。従来の総排気量50cc以下の原動機付自転車と同様に原付免許で運転できます。

登録、廃車の申請方法は従来の原動機付自転車と同じです。
新基準原付と現行の総排気量125cc以下の第二種原付は、外見および総排気量による識別が難しいため、申請の際は以下の書類のうちいずれか1つを添付してください。

(1)型式認定番号を有する車両
型式認定番号が記載された販売証明書または譲渡証明書を提出してください。
(2)型式認定番号を有しない車両
確認実施機関(国土交通省が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する最高出力確認済証明書または確認実施機関による最高出力確認済表示シール
※「最高出力が4.0キロワット以下であることの確認済証明書」の場合は原本を、「最高出力確認済表示(シール)の場合はスマートフォンなどで写真を撮り、印刷したものを添付してください。

軽三輪・軽四輪以上

軽三輪・軽四輪以上の軽自動車について、自動車検査証(以下「車検証」)に記載されている最初の新規検査年月により、下表のいずれかの税額が適用されています。
※最初の新規検査年月は、車検証の「初度検査年月」に記載されています。

車種区分

税額(年額)

平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両

平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両

 重課税額

最初の新規検査から13年を経過した車両(電気自動車などを除く)

軽三輪

3,100円

 3,900円

  4,600円

軽四輪
以上

乗
用

営業用

5,500円

 6,900円

  8,200円

自家用

7,200円

 10,800円

    12,900円

貨
物

営業用

3,000円

 3,800円

  4,500円

自家用

4,000円

 5,000円

  6,000円

軽三輪・軽四輪以上のグリーン化特例(軽課) ※軽課税率は1年度分だけです。

令和5年4月1日から令和8年3月31日までの期間に最初の新規検査を受けた車両について、燃費性能等に応じて、検査を受けた日の属する年度の翌年度のみ、次の軽課税率が適用されます。

車種区分

軽課税額(年額)

電気自動車
天然ガス自動車 (※1)

ガソリン車・ハイブリッド車(※2) (※3) 

軽三輪

1,000円

2,000円

軽四輪
以上

乗
用

営業用

1,800円

3,500円

自家用

2,700円

―

貨
物

営業用

1,000円

―

自家用

1,300円

―

(※1)天然ガス自動車は、平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準10%低減達成車

(※2)ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車

(※3)【乗用営業用】令和12年度燃費基準90%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車


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