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令和6年度個人住民税の定額減税

記事ID:0032930 更新日:2024年6月4日更新

 賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を軽減するための一時的な措置として、令和6年度個人住民税の定額減税が実施されます。

対象者

 令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者
 ただし、以下に該当する人は対象外となります。

 1.  個人住民税非課税の人
 2.  個人住民税均等割・森林環境税(国税)のみ課税の人

減税額

 個人住民税の減税額は、次の金額の合計です。ただし、合計額が個人住民税の所得割額を超える場合は、所得割額が限度額となります。

 1.本人:1万円
 2.  控除対象配偶者及び扶養親族(国外居住者を除く):1人につき1万円

※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(納税者本人の合計所得金額が1,000万円超の場合の配偶者(配偶者の合計所得金額が48万円以下)をいいます。国外居住者を除く)は、令和7年度の個人住民税の所得割額から1万円を控除します。

 所得税の定額減税(対象者1人につき3万円)については、国税庁ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

実施方法

 定額減税の対象となる納税義務者は、納付の方法に応じてそれぞれ次のとおり減税を実施します。

   1.  給与所得にかかる特別徴収(給与天引き)の場合
    令和6年6月分の給与天引きを行わず、定額減税後の税額を令和6年7月から11ヵ月に分割して徴収し
    ます。
    ※定額減税の対象とならない人は、通常どおりの徴収方法です。
 2.  普通徴収の場合
    定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から減税し、第1期分から減税
    しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次減税します。
 3.  公的年金等からの特別徴収(年金天引き)の場合
    定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合
        は、令和6年12月分以降の税額から順次減税します。

その他

 1.  定額減税の控除は、他の税額控除の額(住宅ローン控除など)を控除した後の所得割額に適用しま
        す。
 2.  ふるさと納税の特例控除額の控除限度額を計算する際に用いる所得割額は、定額減税前の額となりま
        す。
 3.  年金の特別徴収の翌年度の仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月徴収分)の算定基礎となる令和6年度
        所得割額は、定額減税前の所得割額となります。

関連ファイル

 定額減税詐欺注意リーフレット [PDFファイル/445KB]

関連リンク

 定額減税特設サイト(国税庁ホームページ)<外部リンク>(外部サイトにリンクします)
   定額減税を実施します(首相官邸ホームページ)<外部リンク>(外部サイトにリンクします)
 新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(内閣官房ホームページ)<外部リンク>(外部サイトに
 リンクします)
 定額減税や給付金に関連した特殊詐欺について(国税庁ホームページ)<外部リンク>(外部サイトにリ
 ンクします)

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