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インターネット公売 落札後の注意事項

記事ID:0030543 更新日:2024年1月4日更新

​権利移転危険負担

公売により落札した物品の所有権は、買受代金を納付した時点で買受人に移転します。 したがって、その後に発生した財産の毀損、 盗難および消失等による損害の負担は、 買受人が負うことになります。

瑕疵担保責任

芦屋町は公売物件について瑕疵担保責任を負いません。

​引渡条件等

公売物件は、 買受人が買受代金を納付した時点の状況 (現況有姿)で引き渡します。

​​返品・交換

落札された公売物件はいかなる理由があっても返品、交換できません。

芦屋町の引渡義務

​芦屋町が交付する「売却決定通知書」を 保管人に提示して引渡を受ける場合、 当該保管人が現実の引渡を拒否しても 芦屋町は現実の引渡を行う義務を負いません。

保管費用

​​買受代金納付時に公売物件の引渡を受けない場合、保管費用がかかることがあります。

​最高価申込者(買受人)決定後、 公売保証金が返還される場合

買受代金が納付されるまでに公売物件にかかる差押徴収金の完納の事実が証明された場合、物件を買い受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。買受人が買受代金の納付前に滞納者などから不服申し立てなどがあった場合、公売の手続は停止します。手続の停止中は、落札者は買受を辞退できます。 この場合、公売保証金は全額返還されます。
注:公売保証金の返還には、4週間程度かかることがあります。


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