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インターネット公売 落札後の手続き
1.芦屋町への連絡
- 芦屋町からメールにてご連絡します。
入札終了後、芦屋町が最高価申込者(買受人)となった方へメールを送信し、整理番号、連絡先などをお知らせします。
注:このメールは入札終了日に送信します。
注:入札されたKSI官公庁オークションのログインID(以下、「ログインID」といいます)でログインした公売物件詳細画面に「落札しました」、「次順位買受申込者となりました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、芦屋町へ連絡してください。 - 芦屋町にメールにて連絡してください。
芦屋町から送信するメールにご質問フォームが添付されています。必要事項を入力のうえ、メールに記載されたアドレス宛に返信してください。 - 代理人が買受代金の納付および必要書類の提出を行う場合
買受人ご本人以外(代理人)が買受金額の納付および必要書類の提出を行う場合は、5.代理人が落札後の手続を行う場合をご覧ください。
2.買受代金などの納付
- 納付してもらう金額
買受代金=落札価額-公売保証金額 - 買受代金納付期限
買受代金納付期限は、芦屋町から送信するメールもしくは公売財産詳細画面で確認してください。
注:買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を芦屋町が確認できるよう、納付してください。 - 買受代金納付方法
- ア 芦屋町の指定する口座へ銀行振込
注:芦屋町から送信するメールで振込口座をお知らせします。 - イ 芦屋町に現金を直接持ってくる。
注:買受代金の納付にかかる費用は、買受人の負担となります。
注:類似の口座名に注意してください。
- ア 芦屋町の指定する口座へ銀行振込
- 公売保証金の没収
代金納付期限までに芦屋町が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。 - 代理人が買受代金の納付および必要書類の提出を行う場合
買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付および必要書類の提出を行う場合は、5.代理人が落札後の手続を行う場合をご覧ください。
3.必要書類の提出
- 必要書類
以下の書類を芦屋町に提出してください。
注:必要書類の提出先は、入札終了後に芦屋町が買受人となった方へ送信するメールにて確認してください。- ア 芦屋町が買受人へ送信したメールを印刷したもの
- イ 買受人が個人の場合、身分証明書(運転免許証など)
- ウ 買受人が法人の場合、法人の商業登記謄本など
- エ 印鑑
- オ 保管依頼書(買受代金納付時に公売財産の引渡を受けない場合)
- カ 送付依頼書(送付による公売物件の引渡を希望される場合)
- 提出方法
簡易書留郵便(郵送料は落札者の負担)もしくは直接芦屋町に持ってきてください。 - 代理人が買受代金の納付および物件の引渡を受ける場合
買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付および物件の引渡を受けた場合は、5.代理人が落札後の手続を行う場合をご覧ください。
4.公売物件の権利移転・引渡
落札後の注意事項をご覧ください
- 公売物件の引渡し
芦屋町の案内に従い、公売物件の引渡を受けてください。
注: 売却決定後、芦屋町が買受代金の納付確認をした後に引渡を受けることが可能になります。
注: 一度引き渡された物件はいかなる理由があっても返品、交換はできません。 - 買受代金納付時に公売物件の引渡を受けない場合
買受代金納付時に公売物件の引渡を受けない場合は、「保管依頼書」をダウンロードし必要事項を記入の上、ご提出ください。ただし、保管できる期間は買受代金納付期限の翌日から7日以内とします。また、この場合改めて保管料を負担してもらうことがあります。 - 送付による公売財産の引渡を希望される場合
送付による公売財産の引渡を希望される場合には、「送付依頼書」をダウンロードし必要事項を記入の上、ご提出ください。なお送付に係る費用は買受人の負担になります。また、極端に重い財産、大きな財産、壊れやすい財産は送付による引渡はできない場合があります。あらかじめ物件詳細画面を確認してください。 - 引渡場所
引渡場所は、原則、物件詳細画面の「保管場所」となります。 - 詳細についてのご連絡
詳細は、落札後に芦屋町より送信するメールにて説明します。
5.代理人が落札後の手続を行う場合
買受人ご本人が買受代金の納付や公売物件の引渡を受ける事ができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。
代理人がそれらの手続を行う場合、以下の書類をご提出ください。
- ア 代理権限を証する委任状
- イ 買受人ご本人の住所証明書(買受人が法人の場合は商業登記簿謄本など)
- ウ 代理人の身分証明書(運転免許証など)
- エ 代理人の印鑑
注:買受人が法人で、その法人の従業員の方が、買受代金の納付などを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。