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令和6年度から適用される個人住民税の税制改正

記事ID:0030349 更新日:2023年12月20日更新

 令和6年度(令和5年1月1日から令和5年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される主な改正点をお知らせします。

1. 森林環境税の創設
​2. 国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
​3. 上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

森林環境税の創設

 森林環境税は、森林の整備およびその促進に関する施策の財源に充てるために創設された国税で、国内に住所を有する個人に対して課されます。
​ 令和6年度(令和5年度分)から、個人住民税の均等割の枠組みを用いて、国税として1人あたり年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は、全額が森林環境譲与税として市区町村や都道府県に譲与されます。
​ なお、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から個人住民税の均等割で1,000円増額されていた復興特別税は、令和5年度で終了となります。

森林環境税 税目表

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

 令和6年度(令和5年分)の個人住民税より、30歳以上70歳未満(前年の12月31日現在の年齢で判定)の国外居住親族について、生計を一にする親族で前年中の合計所得金額が48万円以下の人のうち、次の要件のいずれかに当てはまる場合のみ扶養控除等の適用を受けることができることとなりました。

1. 留学により非居住者となった人
​2. 障がい者
​3. 扶養控除等を申告する納税義務者から前年において生活費または教育費に充てるための支払を38万円以
    上受けている人

 なお、上記1に該当する人について扶養控除等の適用を受けようとする場合は、給与等の年末調整や確定申告、市民税・県民税の申告の際に、親族関係書類及び送金関係書類に加えて、上記1に該当することを証明する書類を添付または提示する必要があります。

 必要な書類について詳しくは、国税庁ホームページ(外部リンク)<外部リンク>の「令和5年1月からの国外居住親族にかかる扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)」をご覧ください。

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

 上場株式等の配当所得や譲渡所得等に係る所得について、これまで、所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度(令和5年分)から所得税と個人住民税の課税方式を一致させることとなりました。
 所得税で上場株式等の配当所得や譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は個人住民税でも所得に算入されます。
​ なお、これにより個人住民税の算定だけでなく、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスの利用に影響が出る場合がありますのでご注意ください。


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