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個人住民税

記事ID:0002470 更新日:2023年12月20日更新

個人住民税(町県民税)とは

 個人町民税と個人県民税を合わせて「住民税」とも呼ばれており、前年中の所得にもとづき、1月1日に住所のある市町村において翌年度に課税されます。
 税額は定額で負担していただく均等割と、前年中(1月~12月)の所得の額に応じて負担していただく所得割との合計です。

 課税される税額(年税額)=均等割額+所得割額

納税義務者

 

納税義務者

課税される税金

均等割

所得割

該当年度の1月1日現在、芦屋町に住所がある人

該当年度の1月1日現在、芦屋町に住所はないが、
芦屋町内に事務所・事業所または家屋敷がある人

 該当年度の1月1日現在、芦屋町に住所のある人が年度途中で町外に転出された場合でも、その年度の住民税は芦屋町に納めていただくことになります。

税額の計算方法

均等割

一定の所得がある人で、所得金額にかかわらず定額で課税されます。

森林環境税

 ※平成20年度以降、県民税に福岡県が課税する森林環境税(500円)が加算されます。
 ※令和6年度から国内に住所を有する個人に対し、森林環境税(国税)として、個人住民税
 均等割と併せて1人年額1,000円が課税されます。

所得割

前年中(1月から12月まで)の所得に応じて、課税されます。

 所得割額=(所得金額ー所得控除額)×税率ー税額控除額

所得金額

 所得の種類に応じて、収入金額から必要経費を差し引いた金額

所得控除額

 社会保険料や扶養控除など、所得控除の合計額

税率

 10%(町民税6%、県民税4%)

税額控除額

 寄附金控除や住宅借入金特別控除など、税額控除の合計額

課税されない人(非課税該当者)

所得割、均等割ともにかからない人

 生活保護法の規定により生活扶助を受けている人

 該当年度の1月1日現在、障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年中の合計所得金額が135万以下の人

 前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人
 315,000円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+189,000円+100,000円
 ※ただし、単身者の場合は、415,000円以下の人

所得割がかからない人

 所得控除、税額控除により所得割額が算出されない人

 前年中の総所得金額などの合計額が次の算式で求めた額以下の人
 350,000円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+320,000円+100,000円
 ※ただし、単身者の場合は、450,000円以下の人

納付方法

普通徴収

 納付書または口座振替にて、納付する方法です。
 この場合、年税額を6月、8月、10月、翌年1月の4回に分けて納めます。

特別徴収(給与からの天引き)

 給与の支払者が6月から翌年5月までの期間に、給与から天引きして、納付する方法です。なお、地方税法の規定(法321条の4)により、所得税の源泉徴収を行う義務がある事業者は、原則として、住民税の特別徴収を行う義務があります。

年度の途中で退職等がある場合

 給与天引きをしていた人が退職等の理由により、給与からの天引きができなくなった場合、「給与所得者異動届出書」を提出してください。
 その際、未納分の納付方法を以下の3つから選択してください。

  1. 再就職先で引き続き特別徴収を行う。
  2. 退職時に給与支払者にて一括徴収する。
  3. 納税義務者にて普通徴収を行う。

一括徴収の取り扱い

 

退職等の時期

一括徴収の取り扱い

6月1日~12月31日

本人に一括徴収の希望有無を確認のうえ、
取り扱いをお願いします。

翌年1月1日~4月30日

原則、一括徴収の取り扱いをお願いします。

 就職等により特別徴収を新たに開始する場合

 就職等の理由により、新しく給与からの天引きを開始する場合、「特別徴収への切替申請書」を提出してください。

 独自の納入書を使用する場合

 金融機関へ納入を委託している場合や事業所独自で納入書を作成している場合は、次の口座番号を使用してください。

 金融機関名 :ゆうちょ銀行
 口座番号  :01700-9-960051
 加入者名  :芦屋町会計管理者
 市町村コード:403814

退職所得に対する町県民税の特別徴収

 退職所得に対する町県民税は、他の所得と区分して退職手当等の支払われる月に特別徴収していただきます。税額につきましては、「退職所得に対する住民税の特別徴収の手引き」により算出し、退職金が支給された日の翌月10日までに納入をお願いします。
 納入の際には、納入書の納入金額の「退職所得分」および裏面の納入申告書の記載も忘れずにお願いします。

特別徴収(公的年金からの天引き)

 年金保険者(公的年金の支払者)が公的年金にかかる住民税を年金から天引きして、納付する方法です。

対象となる人

 該当年度の4月1日現在、65歳以上の公的年金受給者のうち、住民税の納税義務者となっている人

対象となる年金

 国民年金法にもとづく、老齢または退職を支給事由とする年金

対象にならない場合

 該当年度の1月2日以降に転出した人
 介護保険料が特別徴収(年金から天引き)されていない人
 老齢等基礎年金の給付年額が18万円未満である人
 特別徴収税額が老齢等基礎年金の給付年額を超える人
 ※公的年金からの天引きができない場合は、普通徴収となります。

年金特徴の徴収の流れ

<特別徴収開始初年度>

 

年度

年税額

普通徴収
6月・8月

  特別徴収(本徴収)
  10月・12月・2月

N

24,000円

 6,000円
   年税額の4分の1 

4,000円
 年税額の残額の3分の1

<特別徴収開始2年目以降>

 

年度

年税額

特別徴収(仮徴収)
4月・6月・8月

特別徴収(本徴収)
10月・12月・2月

N+1

18,000円

4,000円
前年度分の
年税額の6分の1

2,000円
年税額から仮徴収分を
差し引いた額の3分の1

N+2

30,000円

3,000円
前年度分の
年税額の6分の1

7,000円
年税額から仮徴収分を
差し引いた額の3分の1

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