本文
土地や家屋に変更があったとき
土地や家屋などに課税される固定資産税は、毎年1月1日を基準日として、登記の情報をもとに決定します。
変更登記の情報は、法務局から税務課に情報が提供されるため、変更登記をしたときは、変更の連絡は必要ありません。
しかし、次のような変更があったときは、法務局からの情報で変更を確認できませんので、税務課課税係へ連絡をお願いします。
家屋や土地の登記が済んでいないとき
家屋
家屋(物置・車庫などを含む)の取り壊し、新築・増築を行い1月1日時点で変更の登記が済んでいないとき。
土地
- 住宅用家屋の敷地を広げるために、隣接する土地を買い足したり、造成を行ったときで、1月1日時点で変更の登記が済んでいないとき。
- 土地の地目(田・畑・山林など)が変わり、1月1日時点で変更の登記が済んでいないとき。
その他
資産の所有者が変わって、1月1日時点で変更の登記が済んでいないとき。
未登記家屋に変更があったとき
- 未登記の家屋の所有者に変更があったとき。
- 未登記の家屋の取り壊しを行ったとき。
(家屋の取壊届出書を提出してください。)