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土地や家屋に変更があったとき

記事ID:0002469 更新日:2019年11月21日更新

 土地や家屋などに課税される固定資産税は、毎年1月1日を基準日として、登記の情報をもとに決定します。
 変更登記の情報は、法務局から税務課に情報が提供されるため、変更登記をしたときは、変更の連絡は必要ありません。
 しかし、次のような変更があったときは、法務局からの情報で変更を確認できませんので、税務課課税係へ連絡をお願いします。

家屋や土地の登記が済んでいないとき

家屋

 家屋(物置・車庫などを含む)の取り壊し、新築・増築を行い1月1日時点で変更の登記が済んでいないとき。

土地

  1. 住宅用家屋の敷地を広げるために、隣接する土地を買い足したり、造成を行ったときで、1月1日時点で変更の登記が済んでいないとき。
  2. 土地の地目(田・畑・山林など)が変わり、1月1日時点で変更の登記が済んでいないとき。

その他

 資産の所有者が変わって、1月1日時点で変更の登記が済んでいないとき。

未登記家屋に変更があったとき

  1. 未登記の家屋の所有者に変更があったとき。
  2. 未登記の家屋の取り壊しを行ったとき。
    (家屋の取壊届出書を提出してください。)

関連ファイル

家屋の取壊届出書(PDF:36KB)

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