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送付先の変更や納税管理人の届出

記事ID:0002468 更新日:2022年4月28日更新

送付先の変更

 町外に居住している納税義務者が転居した場合など、何らかの事情により送付先を変更したいときは「納税通知書等送付先変更届」を提出してください。

納税管理人の申告

 納税義務者が施設に入居するなど、何らかの事情により納税通知書の受け取りや納税できないときは、納税義務者に代わって行う人(納税管理人)を定めて、納税管理人申告書により申告してください。
 また、納税管理人を変更する場合、廃止する(納税義務者へ送付先を戻す)場合も申告書の提出が必要です。

 ※納税管理人は納税義務者に代わって、各種証明書の交付申請が行えます。

届出や申告ができる人

  納税義務者または納税管理人(納税管理人の変更の場合は変更前の納税管理人)

 ※納税義務者、納税管理人の記名が必要です。

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