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固定資産税とは
固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日に土地、家屋、償却資産(これらを「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
固定資産税の対象となる資産
土地、家屋及び償却資産が固定資産税の対象となります。
1 土地
田、畑、宅地、池沼、山林、原野、雑種地など
2 家屋
住宅、店舗、事務所、工場、倉庫など
3 償却資産
事業のために用いることができる構築物、機械装置、車両、器具備品など、ただし、自動車税、軽自動車税の対象となるものは除きます。
固定資産税を納める人(納税義務者)
固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。
1 土地
登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
2 家屋
登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
3 償却資産
償却資産台帳に所有者として登録されている人
注意
所有者として登記(登録)されている人が1月1日前に死亡している場合等には、1月1日現在で、その土地や家屋を現に所有している人が納税義務者になります。
固定資産の価格の決定
それぞれの固定資産は、総務大臣が定めた固定資産評価基準にもとづいて評価され、町長が次のように価格を決定します。
土地 |
売買実例価格をもとに算定した適正な価格(鑑定評価額)を基礎として、その土地の現況に応じて評価し、価格を決定します。 |
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家屋 |
再建築価格(評価の対象となった家屋とまったく同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費のことです。)をもとに評価し、価格を決定します。 |
償却資産 |
取得価額をもとに、その耐用年数と取得してからの経過年数に応じる減価を考慮して、価格を決定します。 |
税額
課税標準額×税率(1.4%)=税額
課税標準額は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき評価し、決定された価格をもとに算定されます。
免税点
同一の人が町内に所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
- 土地・・・30万円
- 家屋・・・20万円
- 償却資産・・・150万円