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固定資産の評価方法

記事ID:0002464 更新日:2019年11月21日更新

土地

 固定資産評価基準によって、地目別に定められた評価方法により評価します。宅地の評価については、評価の均衡化・適正化を図るため、全国一律に地価公示価格などの7割を目途に算出されます。なお、土地の評価は3年に1度、評価替えが行われますが、据置年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当ではないときは、価格の修正を行います。

地目

 地目は、宅地、田及び畑(併せて農地といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野並びに雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。

地積

 地積は、原則として登記簿に登記されている地積によります。

家屋

 固定資産評価基準によって、再建築価格(評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費のことです。)を基礎に評価します。家屋の評価は3年に1度、評価替えが行われます。

新築家屋の評価

評価額=再建築価格×経年減点補正率

経年減点補正率・・・家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価をあらわしたもの。

新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価

 評価額は、上記の新築家屋の評価と同様の算式により求めますが、再建築価格(※)は、固定資産評価基準が定める再建築費評点補正率により、建築物価の変動分を考慮します。ただし、上記算式により算出された評価額が前年度の価格を超える場合には、決定価格は引き上げられることなく、原則として、前年度の価格に据え置かれます。

(※)在来分家屋の再建築価格は、以下の式によって求められます。

再建築価格=前基準年度の再建築価格×再建築費評点補正率

償却資産

 償却資産の所有者には、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただくことになっています(償却資産の申告制度)。この申告に基づき、固定資産評価基準によって、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して、毎年、評価します。固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。

前年中に取得した償却資産

価格(評価額)= 取得価額 × ( 1 - 減価率 ÷ 2 )

前年前に取得した償却資産

価格(評価額)= 前年度の価格 ×(1 - 減価率)

 ただし、求めた額が(取得価額×5÷100)よりも小さい場合は、(取得価額×5÷100)により求めた額を価格とします。

取得価格・・・原則として国税の取扱いと同様です。

減価率・・・原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。


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