本文
固定資産の所有者(納税義務者)が死亡した場合
土地・家屋の所有者が死亡した後、固定資産税については、地方税法第9条の規定により、相続人全員が連帯して納税義務者となり、固定資産税を納付していただくことになります。
また、地方税法第9条の2の規定により、相続人代表者(相続人を代表して納税通知書を受領し、納付していただく方)を相続人の間で決めていただきます。
相続人代表者となられる方は、相続人代表者申告書の提出をお願いします。
【例】令和3年9月1日に所有者Nさんが死亡した場合
令和3年度の納税義務者について
固定資産税は、毎年1月1日現在の所有者に課税されますので、令和3年度の固定資産税課税台帳での所有者はNさんですが、納税義務は、原則として相続人(相続人が複数の場合は相続人全員)が継承することとなります。
令和4年度以降の納税義務者について
- 令和3年12月末日までに相続登記を行った場合は、登記簿上の所有者が納税義務者となります。
- 令和3年12月末日までに相続登記を行わなかった場合は、相続人(相続人が複数の場合は相続人全員)が納税義務者となります。この場合は「相続人代表者申告書」により相続人の代表者を決めていただき、代表者に納税通知書などを送付させていただきます。
相続人代表者申告書について
相続登記が完了するまでの間、死亡した翌年度以降の納税通知書を相続人の代表として受け取っていただく人を指定していただくものです。
受け付け方法・期間
- 相続人すべての記名が必要です。
- 住民課にて死亡届後すみやかに。
※この申告書によって、法的に相続が確定するものではありません。また、固定資産の所有権移転は行われませんので、所有権移転については法務局で手続きを行う必要性があります。詳しくは、下記法務省ホームページをご覧ください。
あなたと家族をつなぐ相続登記 ~相続登記・遺産分割を進めましょう~<外部リンク>