本文
固定資産の所有者(納税義務者)が死亡した場合
土地・家屋の所有者が死亡した後、固定資産税については、地方税法の規定により相続人全員が連帯して納税義務者となり、固定資産税を納付していただくことになります。
また、相続人代表者(相続人を代表して納税通知書を受領し、納付していただく方)を相続人の間で決めていただきます。
相続人代表者となられる方は、相続人代表者申告書の提出をお願いします。
納税義務者について
納税義務者が死亡した年の税金
固定資産税は、毎年1月1日現在の所有者に課税されますので、固定資産税課税台帳での所有者は変更されませんが、納税義務は、原則として相続人(相続人が複数の場合は相続人全員)が継承することとなります。
納税義務者が死亡した翌年以降の税金
- 死亡年の12月末日までに相続登記を行った場合は、登記簿上の所有者が納税義務者となります。
- 死亡年の12月末日までに相続登記を行わなかった場合は、相続人(相続人が複数の場合は相続人全員)が納税義務者となります。この場合は「相続人代表者申告書」により相続人の代表者を決めていただき、代表者に納税通知書などを送付させていただきます。
相続人代表者申告書について
相続登記が完了するまでの間、死亡した翌年度以降の納税通知書を相続人の代表として受け取っていただく人を指定していただくものです。
受付方法・期間
- 税務課窓口または郵送でのお手続きが可能です。
- 死亡届提出後すみやかに。
※この申告書によって、法的に相続が確定するものではありません。
相続登記について
相続人代表者申告書によって、固定資産の所有権移転は行われませんので、福岡法務局八幡出張所で手続きを行う必要があります。
また、令和6年4月1日から相続登記が義務化されています。相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請を行ってください。詳しくは下記法務省ホームページをご覧ください。
【法務省ホームページ】
あなたと家族をつなぐ相続登記 ~相続登記・遺産分割を進めましょう~<外部リンク>