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法人町民税のあらまし

記事ID:0002451 更新日:2019年11月21日更新

法人町民税とは

 法人住民税は、町内に事務所・事業所・寮などがある法人や人格のない社団等に課税される税金です。個人住民税と同様に均等割と、国税である法人税の額に応じて負担していただく法人税割があります。

納税義務者

納税義務者

納めるべき税金

 芦屋町内に事務所・事業所がある法人

均等割と法人税割との合算額

 芦屋町内に寮、保養所などがあり、事務所・事業所がない法人

均等割

 芦屋町内に事務所・事業所または寮などがある人格のない社団
 または財団で、収益事業を行うもの

均等割と法人税割との合算額

 芦屋町内に事務所・事業所または寮などがある人格のない社団
 または財団で、収益事業を行わないもの

均等割

 芦屋町内に事務所・事業所または寮などがある公益法人などで、
 収益事業を行うもの

均等割と法人税割との合算額

 芦屋町内に事務所・事業所または寮などがある公益法人などで、
 収益事業を行わないもの

均等割
(一部の公益法人は非課税)

税額の計算

 法人町民税 = 均等割額 + 法人税割額

均等割

 均等割の税率は、資本金額等および町内従業員数等により区分されます。

 均等割額 = 年税額 × 事務所・事業所を有していた月数 ÷ 12

区分

資本金等の金額

町内従業員数

税率(年税額)

1

1千万円以下

50人以下

   50,000円

法人ではない社団等

2

1千万円以下

50人超

  120,000円

3

1千万円超1億円以下

50人以下

  130,000円

4

1千万円超1億円以下

50人超

  150,000円

5

1億円超10億円以下

50人以下

  160,000円

6

1億円超10億円以下

50人超

  400,000円

7

10億円超

50人以下

  410,000円

8

10億円超50億円以下

50人超

1,750,000円

9

50億円超

50人超

3,000,000円

法人税割

 法人税割は法人税額を課税標準額として、税率をかけて求めます。

 法人税割の税率=9.7%(標準税率)

 法人税割額 = 課税標準額となる法人税額 × 税率(9.7%)
※複数の市町村において事務所等を有する法人については、法人税額を従業員数で按分して計算します。

法人税割の税率引き下げについて

 税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から、法人税割の税率が引き下げられました。

  • 令和元年9月30日までに開始した事業年度の法人税割  9.7%
  • 令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割  6.0%(※)

  ※予定申告に係る経過措置
   税制改正に伴い、令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度に限り、予定申告に係る
   法人税額について、以下の通り経過措置が講じられます。 
    予定申告税額=前事業年度分の法人税額×3.7÷前事業年度の月数
   
 (通常は「前事業年度分の法人税割額×6÷前事業年度の月数」です。)


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