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児童福祉法等の改正により、令和7年10月1日から、保育所等の職員による児童虐待を発見した場合の通報が義務化されました。保育所等の職員による虐待や虐待と思われる行為を見聞きした人は、子育て支援係に連絡してください。
保育所等における虐待とは、職員がこどもに行う次の行為をいいます。
| 身体的虐待 | 保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること。 |
| 性的虐待 | 保育所等に通う子どもにわいせつな行為をすること、または保育所等に通うこどもをしてわいせつな行為をさせること。 |
| ネグレクト | 保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食または長時間の放置、当該保育所等に通う他のこどもによる身体的虐待、性的虐待または心理的虐待の放置、その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること。 |
| 心理的虐待 | 保育所等に通うこどもに対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応その他の保育所等に通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 |
健康・こども課 子育て支援係
電話番号 093-223-3537(平日8時30分から17時15分まで)