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保育所等における虐待が疑われる事案に関する相談窓口

記事ID:0041114 更新日:2026年8月17日更新

 

 

保育所等における虐待等の通報について

児童福祉法等の改正により、令和7年10月1日から、保育所等の職員による児童虐待を発見した場合の通報が義務化されました。保育所等の職員による虐待や虐待と思われる行為を見聞きした人は、子育て支援係に連絡してください。

保育所等における虐待とは

保育所等における虐待とは、職員がこどもに行う次の行為をいいます。

 
身体的虐待 保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること。
性的虐待 保育所等に通う子どもにわいせつな行為をすること、または保育所等に通うこどもをしてわいせつな行為をさせること。
ネグレクト 保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食または長時間の放置、当該保育所等に通う他のこどもによる身体的虐待、性的虐待または心理的虐待の放置、その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること。
心理的虐待 保育所等に通うこどもに対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応その他の保育所等に通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

​​相談・通報先

健康・こども課 子育て支援係
電話番号 093-223-3537(平日8時30分から17時15分まで)

その他

  • 匿名での通報も可能です。
  • 通報者の個人情報は厳守します。
  • 通報する際は、できるだけ具体的な状況(虐待の種類、時期、頻度など)をお知らせください。
  • 保育所等の職員が通報した場合、通報したことを理由に解雇など不利益な取扱いを受けないことが、児童福祉法第33条の12第6項で定められています。
  • 通報の内容は、必要に応じて関係機関に共有します。
  • こどもの生命や身体に危険が起きるなど、緊急の場合は、警察や救急に連絡してください。

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