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物価高対応子育て応援手当を支給します

記事ID:0038852 更新日:2026年1月27日更新

物価高対応子育て応援手当

物価高の影響を強く受けている子育て世帯を支援するため、0歳から高校生年代までのこども(平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれたこども)を養育する保護者に対し、こども1人あたり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給します。

支給対象者

(1)令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当受給者
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者 等

支給額

こども1人あたり2万円

※1回限りの支給です。毎月の児童手当が増額になるものではありません。

申請手続き

申請が不要な人

令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当受給者
※対象者には、1月末に案内文書を送付します。

(1)「物価高対応子育て応援手当」の受け取りを辞退する人は、「受給拒否の届出書」を提出して下さい。
受給拒否の届出書(様式第1号) [PDFファイル/82KB]

(2)児童手当の振込先口座を解約等しており、手当の支給に支障が生じる恐れがある場合は、「支給口座登録等の届出書」を提出して下さい。
支給口座登録等の届出書(様式第2号) [PDFファイル/119KB]

申請が必要な人(1月27日~受付開始)

(1)公務員
​(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者
​(3)離婚等により新たに児童手当の受給者になった人 等

申請期限

(1)公務員:令和8年3月31日(火曜日)まで(郵送の場合は必着)
(2)「申請が必要な人」の(2)・(3)に該当する人:令和8年4月22日(水曜日)まで(郵送の場合は必着)

支給時期

申請が不要な人

2月27日(金曜日)

申請が必要な人

1月27日(火曜日)から2月13日(金曜日)までに申請があった人は、2月27日(金曜日)に指定の口座へ振り込みます。
2月16日(月曜日)以降に申請をした人は、受け付け後、随時振り込みます。

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

自宅や職場などに芦屋町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。

コールセンター(こども家庭庁)

電話番号:0120-252-071

受付時間:平日9時00分から18時00分まで

こども家庭庁特設ページ:物価高対応子育て応援手当|こども家庭庁<外部リンク>

物価高対応子育て応援手当

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