本文
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化し、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
今回の改正により、離婚後は共同親権の定めをすることも、単独親権の定めとすることもできるようになります。
民法等の改正法の詳細については、法務省ホームページやパンフレット等をご確認ください。
※この法律は令和8年5月までに施行されることとなっており、現時点ではまだ施行されていません。
法務省:民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について<外部リンク>
動画「離婚後の子の養育に関する民法等の改正について~親権・養育費・親子交流などについてのルールが変わります!~」(約37分)【Youtube法務省チャンネル】<外部リンク>
パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました) [PDFファイル/1.36MB]