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児童手当からの保育料等の徴収について

記事ID:0034716 更新日:2024年11月27日更新

保育料等を納付期限内に納付している人と納付していない人との受益者負担の公平性を確保するため、保育料の滞納が続く人を対象とし、申し出のあった保護者から、芦屋町から支払う児童手当の各支払期(4月、6月、8月、10月、12月、2月)に保育料等の滞納分について児童手当から徴収しています。

新たに令和6年12月支給分から、保護者の申し出を必要としない特別徴収を行います。​

申出徴収

児童手当法第21条に基づく保護者の申し出により、児童手当を保育料等に充てることができます。
申出徴収を希望する場合は、健康・こども課子育て支援係まで連絡してください。

特別徴収

児童手当法第22条に基づき保護者の申し出を必要とせず、町の判断により、児童手当を保育料等に充てるものです。

対象者

  1. 児童手当支払月の前々月以前の保育料のうち3か月分以上滞納がある人
  2. 児童手当支払月の前年度以前の保育料の滞納がある人
  • 特別徴収の対象となった場合は、児童手当支払日の前に通知書を送付します。​
  • 児童手当については、保育料充当後の差額分が支給されます。
  • 児童手当を複数人分受給している場合であっても、滞納保育料に係る児童分の児童手当からのみ特別徴収を行います。
  • 特別徴収後に納付が確認され、重複納付となった場合、重複額を還付します。
  • 芦屋町以外から児童手当の支給を受けている場合は、特別徴収の対象となりません。

その他

保育料の納付が困難な場合は放置せず、すぐに健康・こども課子育て支援係まで連絡、相談してください。


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