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保育料等を納付期限内に納付している人と納付していない人との受益者負担の公平性を確保するため、保育料の滞納が続く人を対象とし、申し出のあった保護者から、芦屋町から支払う児童手当の各支払期(4月、6月、8月、10月、12月、2月)に保育料等の滞納分について児童手当から徴収しています。
新たに令和6年12月支給分から、保護者の申し出を必要としない特別徴収を行います。
児童手当法第21条に基づく保護者の申し出により、児童手当を保育料等に充てることができます。
申出徴収を希望する場合は、健康・こども課子育て支援係まで連絡してください。
児童手当法第22条に基づき保護者の申し出を必要とせず、町の判断により、児童手当を保育料等に充てるものです。
保育料の納付が困難な場合は放置せず、すぐに健康・こども課子育て支援係まで連絡、相談してください。