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令和6年10月分(12月支給分)から
(1)所得制限の撤廃
(2)支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
(3)第3子以降の手当額(多子加算)を月1万5千円から月3万円に増額
(4)第3子以降の算定対象となる年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
(5)支給回数を年6回に変更
改正前 (令和6年9月分まで) |
改正後 (令和6年10月分から) |
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支給対象 | 中学生(15歳到達後の最初の年度末まで) | 高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 | 所得制限限度額、所得上限限度額あり | 所得制限なし |
手当月額 | 3歳未満:月15,000円 | 3歳未満 ・第1子、第2子:月15,000円 ・第3子以降:月30,000円 |
3歳~小学校修了まで |
3歳~18歳到達後の最初の年度末まで ・第1子、第2子:月10,000円 ・第3子以降:月30,000円 |
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中学生:月10,000円 | ||
受給者の所得が所得制限限度額以上、 所得上限限度額未満の場合には、 特例給付として月5,000円を支給 |
特例給付は無くなり、受給者全員へ上記の額を支給 | |
第3子以降の 算定対象 |
18歳到達後の最初の年度末まで | 22歳到達後の最初の年度末まで |
支給月 | 2月、6月、10月(年3回) ※各前月までの4か月分を支給 |
偶数月(年6回) ※各前月までの2か月分を支給 |