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令和6年10月から児童手当の制度が変わります

記事ID:0033588 更新日:2024年8月21日更新

改正時期

令和6年10月分(12月支給分)から

改正の内容

(1)所得制限の撤廃
(2)支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
(3)第3子以降の手当額(多子加算)を月1万5千円から月3万円に増額
(4)第3子以降の算定対象となる年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
(5)支給回数を年6回に変更

内容の比較
  改正前
(令和6年9月分まで)
改正後
(令和6年10月分から)
支給対象 中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)  高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)
所得制限 所得制限限度額、所得上限限度額あり 所得制限なし
手当月額 3歳未満:月15,000円 3歳未満
・第1子、第2子:月15,000円
・第3子以降:月30,000円

3歳~小学校修了まで
・第1子、第2子:月10,000円
・第3子以降:月15,000円

3歳~18歳到達後の最初の年度末まで
・第1子、第2子:月10,000円
・第3子以降:月30,000円
中学生:月10,000円
受給者の所得が所得制限限度額以上、
所得上限限度額未満の場合には、
特例給付として月5,000円を支給
特例給付は無くなり、受給者全員へ上記の額を支給
第3子以降の
算定対象
18歳到達後の最初の年度末まで 22歳到達後の最初の年度末まで
支給月 2月、6月、10月(年3回)
※各前月までの4か月分を支給
偶数月(年6回)
※各前月までの2か月分を支給
  • 児童手当を受給している人、新たに児童手当を受給できるようになる人には、9月中旬に制度改正のお知らせを郵送します。
  • ​制度改正により手続きが必要となる人には、申請書類を同封します。
  • 単身赴任などで、受給者と児童が別居している場合は、受給者の居住地に問い合わせてください。
  • 公務員で勤務先から児童手当が支給されている人は、勤務先に問い合わせてください。

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