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令和6年10月から児童手当の制度が変わります

記事ID:0033588 更新日:2024年10月18日更新

改正時期

令和6年10月分(12月支給分)から

改正の内容

(1)所得制限の撤廃
(2)支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
(3)第3子以降の手当額(多子加算)を月1万5千円から月3万円に増額
(4)第3子以降の算定対象となる年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
(5)支給回数を年6回に変更

内容の比較
  改正前
(令和6年9月分まで)
改正後
(令和6年10月分から)
支給対象 中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)  高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)
所得制限 所得制限限度額、所得上限限度額あり 所得制限なし
手当月額 3歳未満:月15,000円 3歳未満
・第1子、第2子:月15,000円
・第3子以降:月30,000円

3歳~小学校修了まで
・第1子、第2子:月10,000円
・第3子以降:月15,000円

3歳~18歳到達後の最初の年度末まで
・第1子、第2子:月10,000円
・第3子以降:月30,000円
中学生:月10,000円
受給者の所得が所得制限限度額以上、
所得上限限度額未満の場合には、
特例給付として月5,000円を支給
特例給付は無くなり、受給者全員へ上記の額を支給
第3子以降の
算定対象
18歳到達後の最初の年度末まで 22歳到達後の最初の年度末まで
支給月 2月、6月、10月(年3回)
※各前月までの4か月分を支給
偶数月(年6回)
※各前月までの2か月分を支給

(例)21歳、14歳、7歳の3人の子どもを養育している場合
→申請をして要件に該当すれば、21歳が第1子、14歳が第2子、7歳が第3子として計算されます。支給対象児童は14歳と7歳の子どもとなり、14歳は第2子の月額、7歳は第3子以降の月額が適用されます。

申請手続き

世帯の状況により手続きが必要な人がいますので、「児童手当制度改正 手続き確認フローチャート」を確認し、該当する場合は手続きをお願いします。

児童手当制度改正 手続き確認フローチャート [PDFファイル/92KB]

  • 申請様式は窓口にあります。また、下記「申請様式」からダウンロードできます。
  • 生計中心者が公務員の人は勤務先へ、他市区町村から児童手当を受給している人は、住民票がある自治体へ問い合わせてください。
  • 手続きが不要な人のうち、受給額が変わる人には「額改定通知書」を送付します。

新規認定請求(フローチャートで「B:新規申請」に該当)

  • 高校生年代のみを養育している人
  • 所得上限限度額超過により、現在、児童手当・特例給付を受給していない人

申請に必要な書類

  • 認定請求書
  • 監護相当・生計費の負担についての確認書(大学生年代の子を含めて3人以上養育している場合)
  • 別居監護申立書(受給者と対象児童の住民票が異なる場合)及び対象児童のマイナンバーが分かるもの
  • 受給者名義の通帳またはキャッシュカード
  • 受給者の健康保険証
  • 受給者及び配偶者のマイナンバーが分かるもの

申請様式

申請による増額(フローチャートで「C:増額申請」に該当)

現在、児童手当または特例給付を受給している人で、制度改正後、新たに対象となる高校生年代の児童について、

  • 過去に芦屋町で手当を受給したことがない人
  • 過去に芦屋町で手当を受給したことがあり、現在、高校生年代の児童と住民票が異なる人

申請に必要な書類

  • 額改定請求書
  • 監護相当・生計費の負担についての確認書(大学生年代の子を含めて3人以上養育している場合)
  • 別居監護申立書(受給者と対象児童の住民票が異なる場合)及び対象児童のマイナンバーが分かるもの​​

申請様式

確認書の提出による増額(フローチャートで「D:確認書の提出による増額」に該当)

申請に必要な書類

  • 監護相当・生計費の負担についての確認書(大学生年代の子を含めて3人以上養育している場合)

申請様式

申請受付場所・期間

  • 場所:健康こども課 子育て支援係
  • 期間:令和6年10月1日(火曜日)~令和7年3月31日(月曜日)

支給額への反映時期

  • 10月31日(木曜日)までに申請があったものは、12月支給分に反映します。
  • 11月1日(金曜日)以降に申請があったものは、10月にさかのぼって認定し、令和7年2月以降支給分に反映します。
  • 令和7年4月以降に申請した場合は、10月にさかのぼっての認定はできません。申請月の翌月分から反映します。

支払通知書を廃止します

​制度改正に伴い令和6年12月支給分より支払通知書を廃止します。今後は、支払日(偶数月の 6日)以降に通帳の記帳等により確認してください。

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