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児童手当

記事ID:0002079 更新日:2025年3月13日更新

令和6年10月から児童手当の制度が変わりました

受給対象者

芦屋町在住で、0歳から高校生年代(18歳に到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人。

  • 父母のうち、原則として所得の高い人が(生計中心者)が手当の受給資格者となります。
  • 単身赴任等で、受給者と児童が別居している場合は、受給者の居住地で申請します。子どもの居住地ではありません。
  • 公務員の人は、勤務先から支給されます。

支給額

児童1人あたりの支給月額表
児童の年齢 児童手当の額
3歳未満 第1子・第2子 15,000円
第3子以降 30,000円
3歳~高校生年代 第1子・第2子 10,000円
第3子以降 30,000円

※「第3子以降」とは、0歳から22歳に達する日以後最初の3月31日(大学生年代)までの間にある子どものうち3番目以降をいいます。ただし、大学生年代の子を算定対象とするためには、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

支給時期

原則として、偶数月の6日(6日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その直前の休日等ではない日)に、それぞれの前月分までの手当を受給者名義の金融機関の口座に振り込みます。

各種手続き

児童手当は、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌月から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられない可能性がありますので、ご注意ください。

新規認定請求(受給者本人のみ申請可能です)

対象者

  • お子さん(第1子)が生まれた
  • 町外から転入した
  • 離婚をしてお子さんと同居しており、現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • 公務員を退職したなど

手続きに必要なもの

  • 【必須】受給資格者名義の通帳またはキャッシュカードの写し
  • 【必須】受給資格者と配偶者のマイナンバーカード
  • 【厚生年金加入の人】健康保険証または年金加入証明書の写し
  • 【お子さんが町外に居住の場合】別居しているお子さんのマイナンバーカード

その他、状況に応じて必要な書類を提出していただく場合がございます。ご不明な点はお問い合わせください。

額の改定請求(受給者本人または同一世帯内の配偶者のみ申請可能です)

対象者

  • 第2子以降のお子さんが生まれた
  • お子さんが施設や里親に入所・措置されたなど

消滅の届出(受給者本人のみ申請可能です)

対象者

  • 芦屋町から他市町村へ転出するとき
  • 受給者が公務員になった
  • 配偶者との離婚に伴い、お子さんと別世帯になったなど

※その他、受給者情報やお子さんを養育する状況に変更がある場合には、届出が必要となります。ご不明な点はお問い合わせください。

現況届(毎年6月)

現況届は、児童手当等の受給者が継続して手当を受給するために、受給者・配偶者等の前年の所得状況や支給要件に関する状況を確認する手続きです。
※令和4年度から原則提出不要となりました。ただし、以下に該当する人は提出が必要です。

対象者

  • 離婚協議中で配偶者と別居している人
  • 単身赴任等により、お子さんと別居中の人
  • お子さんの戸籍や住民票がない人
  • 配偶者からの暴力等により住民票の住所地が芦屋町と異なる人
  • 未成年後見人、施設等の受給者
  • その他、芦屋町から提出の案内があった人

※対象者には、毎年6月に現況届を送付しますのでご確認ください。

子育てワンストップサービスによる電子申請

子育てワンストップサービスの導入により、児童手当の手続きが電子申請によりできるようになりました。

電子申請に必要なもの

  • 対応のスマートフォンまたはパソコンとICカードリーダー
  • マイナンバーカード

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