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芦屋町在住で、0歳から高校生年代(18歳に到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人。
児童の年齢 | 児童手当の額 | |
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3歳未満 | 第1子・第2子 | 15,000円 |
第3子以降 | 30,000円 | |
3歳~高校生年代 | 第1子・第2子 | 10,000円 |
第3子以降 | 30,000円 |
※「第3子以降」とは、0歳から22歳に達する日以後最初の3月31日(大学生年代)までの間にある子どものうち3番目以降をいいます。ただし、大学生年代の子を算定対象とするためには、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
原則として、偶数月の6日(6日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その直前の休日等ではない日)に、それぞれの前月分までの手当を受給者名義の金融機関の口座に振り込みます。
児童手当は、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌月から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられない可能性がありますので、ご注意ください。
その他、状況に応じて必要な書類を提出していただく場合がございます。ご不明な点はお問い合わせください。
※その他、受給者情報やお子さんを養育する状況に変更がある場合には、届出が必要となります。ご不明な点はお問い合わせください。
現況届は、児童手当等の受給者が継続して手当を受給するために、受給者・配偶者等の前年の所得状況や支給要件に関する状況を確認する手続きです。
※令和4年度から原則提出不要となりました。ただし、以下に該当する人は提出が必要です。
※対象者には、毎年6月に現況届を送付しますのでご確認ください。
子育てワンストップサービスの導入により、児童手当の手続きが電子申請によりできるようになりました。