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児童扶養手当

記事ID:0016206 更新日:2023年4月1日更新

児童扶養手当とは

父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童がいる家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に貢献し、児童の福祉の増進をはかることを目的として、支給される手当です。

支給要件

次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、障がい児については20歳未満)を監護している人、または養育している人に支給されます。

  • 父母が婚姻を解消(事実婚の解消含む)した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が一定程度の障がいの状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • その他(婚姻によらないで懐胎した児童)
  • 上記、支給要件に該当し、障害基礎年金の子の加算部分の額が、児童扶養手当の額を上回らない児童

支給の対象外

次のいずれかに該当するときは手当を受給できません。

  • 父または母が婚姻の届出はしていなくても、事実上の婚姻関係にあるとき
  • 手当を受けようとする人や児童が、日本国内に住所がないとき
  • 対象の児童が里親に委託されたり、児童福祉施設などに入所しているとき
    ※所得制限がありますので、定められた額以上の所得があるときは手当は支給されません。

児童扶養手当の額について

児童1人に対する支給手当の月額

区分

令和5年3月まで

   令和5年4月から            

全部支給

43,070円

    44,140円

一部支給

10,160円~43,060円

  10,410円~44,130円

※児童扶養手当の額は、物価の変動等に応じて毎年額が改定されます。

児童一人の一部支給額(月額)

  • 令和5年3月まで
    43,060円-(請求者の所得額-所得制限限度額(全額支給分))×0.0230070
  • 令和5年4月から
    44,130円-(請求者の所得額-所得制限限度額(全額支給分))×0.0235804

児童2人以上の加算額(月額)

  • 令和5年3月まで
    2人目の加算額:5,090円~10,170円
    3人目以降(1人につき)の加算額:3,050円~6,100円
  • 令和5年4月から
    2人目の加算額:5,210円~10,420円
    3人目以降(1人につき)の加算額:3,130円~6,250円

支払時期

申請し、受給者として認定された場合は、申請した日の属する月の翌月分から支給されます。
支払い時期:1月、3月、5月、7月、9月、11月(各月とも11日)の6回
支払月の前月分までが指定された金融機関の受給者口座に振り込まれます。
※支給日が金融機関の休日に当たる場合は、その直前の営業日に振り込まれます。 

所得制限ついて

手当を受けようとする人、その配偶者(障がいの場合)または同居の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年(1月から6月までに請求する人については前々年)の所得が次表の額(本人の場合は一部支給欄の額)以上であるときには、手当は支給されません。
所得に応じて、全部支給・一部支給・支給停止のいずれかに決定されます。

 

所得制限限度額表

(単位:円)

税上の扶養親族などの数

請求者本人
全部支給

請求者本人
一部支給

孤児等の養育者
配偶者
扶養義務者

0人

49万

192万

236万

1人

87万

230万

274万

2人

125万

268万

312万

3人

163万

306万

350万

以降1人につき

38万加算

38万加算

38万加算

 所得制限限度額への加算額

請求者本人

  • 老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円
  • 特定扶養親族1人につき15万円

扶養義務者など

  • 扶養親族が2人以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき6万円
  • 扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき6万円

所得の計算方法

所得額=年間収入額+養育費(児童が受ける金品等の8割に相当する金額)-8万円-下記の「主な控除」

主な控除

主な控除額表
障害者控除 27万円
 ※特別障害者の場合40万円
勤労学生控除 27万円
雑損控除 相当額
医療費控除 相当額
小規模企業共済等掛金控除 相当額

申請手続き

認定請求に必要なもの

受給事由により、お持ちいただく書類が異なります。詳しくは子育て支援係へお問い合わせください。

  • 受給資格者及び児童の戸籍謄本(離婚等の支給事由が記載されている必要があります。戸籍編成等により記載がない場合は、離婚等の記載がある除籍謄本もご用意ください。)
  • 受給資格者名義の通帳またはキャッシュカード
  • 受給資格者、対象児童及び扶養義務者のマイナンバーを確認できる書類
  • その他必要な書類

※離婚での申請については、戸籍謄本の取得に時間を要する場合のみ、離婚受理証明書での仮受付ができます。

その他の届出

次のようなときは、子育て支援係へ届け出てください。

  • 住所、氏名の変更があったとき
  • 扶養する児童数の増減があったとき
  • 支払金融機関の変更をするとき
  • 公的年金を受けるようになったとき
  • 所得の高い扶養義務者と同居・別居をするとき

資格喪失届

次のいずれかに該当する場合は受給資格がなくなります。すぐに子育て支援係へ届け出てください。届け出をしないで手当を受給していると、受給資格がなくなった翌月から受給した手当は、全額返還してもらいます。

  • 児童を連れて結婚したとき(内縁関係、同居も含む)
  • 対象となる児童を養育、監護しなくなったとき
  • 遺棄していた児童の父または母から安否を気づかう電話などがあったとき
  • 拘禁されていた父または母が拘禁解除されたとき
  • 対象となる児童が児童福祉施設などに入所したとき
  • その他、受給要件に該当しなくなったとき

手当の一部支給停止措置について

児童扶養手当の受給から5年または手当の支給要件該当から7年経過する受給資格者は、児童扶養手当の支給額が2分の1になる場合があります。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、届出書を提出することにより減額されません。

  • 就業している場合
  • 求職活動などの自立を図るための活動をしている場合
  • 身体上または精神上の障がいがある場合
  • 負傷または疾病などにより就労することが困難である場合
  • 介護などにより就業することが困難である場合

 


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