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父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童がいる家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に貢献し、児童の福祉の増進をはかることを目的として、支給される手当です。
次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、障がい児については20歳未満)を監護している人、または養育している人に支給されます。
次のいずれかに該当するときは手当を受給できません。
区分 |
令和6年3月まで | 令和6年4月から |
---|---|---|
全部支給 |
44,140円 | 45,500円 |
一部支給 |
10,410円~44,130円 | 10,740円~45,490円 |
※児童扶養手当の額は、物価の変動等に応じて毎年額が改定されます。
令和6年4月から
45,490円-(請求者の所得額-所得制限限度額(全額支給分))×0.0243007
※令和6年3月まで
44,130円-(請求者の所得額-所得制限限度額(全額支給分))×0.0235804
令和6年4月から
2人目の加算額:5,380円~10,750円
3人目以降(1人につき)の加算額:3,230円~6,450円
※令和6年3月まで
2人目の加算額:5,210円~10,420円
3人目以降(1人につき)の加算額:3,130円~6,250円
申請し、受給者として認定された場合は、申請した日の属する月の翌月分から支給されます。
支払い時期:1月、3月、5月、7月、9月、11月(各月とも11日)の6回
支払月の前月分までが指定された金融機関の受給者口座に振り込まれます。
※支給日が金融機関の休日に当たる場合は、その直前の営業日に振り込まれます。
手当を受けようとする人、その配偶者(障がいの場合)または同居の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年(1月から6月までに請求する人については前々年)の所得が次表の額(本人の場合は一部支給欄の額)以上であるときには、手当は支給されません。
所得に応じて、全部支給・一部支給・支給停止のいずれかに決定されます。
所得制限限度額表 |
(単位:円) |
||
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税上の扶養親族などの数 |
請求者本人 |
請求者本人 |
孤児等の養育者 |
0人 |
49万 |
192万 |
236万 |
1人 |
87万 |
230万 |
274万 |
2人 |
125万 |
268万 |
312万 |
3人 |
163万 |
306万 |
350万 |
以降1人につき |
38万加算 |
38万加算 |
38万加算 |
所得額=年間収入額+養育費(児童が受ける金品等の8割に相当する金額)-8万円-下記の「主な控除」
障害者控除 | 27万円 ※特別障害者の場合40万円 |
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勤労学生控除 | 27万円 |
雑損控除 | 相当額 |
医療費控除 | 相当額 |
小規模企業共済等掛金控除 | 相当額 |
受給事由により、お持ちいただく書類が異なります。詳しくは子育て支援係へお問い合わせください。
※離婚での申請については、戸籍謄本の取得に時間を要する場合のみ、離婚受理証明書での仮受付ができます。
次のようなときは、子育て支援係へ届け出てください。
次のいずれかに該当する場合は受給資格がなくなります。すぐに子育て支援係へ届け出てください。届け出をしないで手当を受給していると、受給資格がなくなった翌月から受給した手当は、全額返還してもらいます。
児童扶養手当の受給から5年または手当の支給要件該当から7年経過する受給資格者は、児童扶養手当の支給額が2分の1になる場合があります。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、届出書を提出することにより減額されません。