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なくそう!望まない受動喫煙

記事ID:0027126 更新日:2019年11月21日更新

受動喫煙とは、本人がたばこを吸っていなくても他の人が吸っているたばこから立ちのぼる煙や、その人が吐き出す煙を吸い込むことを言います。煙にもニコチンやタールなど多くの有害物質が含まれており、それを吸い込んだ人にも影響を及ぼします。

マナーからルールへ

受動喫煙対策を強化するため、2018年7月に「健康増進法の一部を改正する法律」が成立しました。これにより、望まない受動喫煙の防止を図るため、特に健康への悪影響が大きい子ども、患者の皆さんへ配慮し、施設の区分に応じて、一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、施設管理者に受動喫煙防止措置の実施を義務付けています。2019年1月には改正された健康増進法が一部施行され、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮することが法律で義務付けられています。

このように受動喫煙の取り組みは、マナーからルールへ変わります。

2019年7月1日から、第一種施設は原則敷地内禁煙になります

受動喫煙による健康への悪影響が大きい子ども、患者等が利用すると考えられる学校、病院、児童福祉施設及び行政機関の庁舎、旅客運送事業自動車、航空機等の「第一種施設」は、7月1日から原則敷地内禁煙になります。
ただし、次の3つの要件を満たす場合は、特定屋外喫煙場所を設置することが出来ます。
 ※特定屋外喫煙場所の設置を推奨するものではありません。

  • 喫煙することができる場所が区画されていること
  • 喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識を掲示すること
  • 施設の利用者が通常立ち入らない場所に設置すること

2020年4月1日から、第二種施設は原則屋内禁煙になります

第一種以外の施設は、2020年4月1日から原則屋内禁煙となります。
ただし、旅館、ホテルの客室等、人の居住用に供する場所は対象外です。
詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。

受動喫煙防止対策助成金について

受動喫煙防止対策を実施するために必要な経費のうち喫煙専用室の設置・改修にかかる工費、設備費、備品費、機械装置費などに対して国が助成を行う制度です。
詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。

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